○大阪南消防組合表彰取扱要綱
平成26年10月2日
要綱第10号
柏原羽曳野藤井寺消防組合表彰取扱要綱(平成元年柏原羽曳野藤井寺消防組合要綱第9号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、大阪南消防組合表彰取扱規程(平成22年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第1号。以下「規程」という。)の取扱いについて必要な事項を定め、表彰事務の適正を図ることを目的とする。
(1) 同条第1号の勤続賞にかかる勤続期間は、当該職員の休職期間及び停職期間を除いた期間とする。
(2) 同条第2号に定める功労賞の対象者は次によるものとする。
ア 表彰選考年度の4月1日(以下「基準日」という。)より過去10年間において、同条第1号、第3号及び第4号並びに第4条第3号及び第4号に規定する表彰の受賞回数の合計が3回以上の者
(3) 同条第3号に定める功績賞の対象者(団体)は次によるものとする。
ア 全国消防救助技術大会出場者(団体)及び消防救助技術近畿地区指導会での抽選敗退者(団体)
イ 担当する業務が前例のない企画、立案、運用等を必要とするものであり、長期にわたり当該業務に取り組み、組織業務として確立した者
ウ 全国消防職員意見発表会に出場した者
エ 大阪府消防大賞を受賞した者(団体)
オ 火災、救急、救助、通信指令等の業務遂行上特筆すべき活動を行い、消防の威信を顕著に高めた者(団体)
カ その他上記功績内容に準ずる者
(4) 同条第4号の善行賞の対象者は次によるものとする。
ア 非番日、休日等において、人命救助、初期消火、救急事案等に協力し、特に顕著な功績をあげた者
イ 他の機関の業務に協力し、特に顕著な功績をあげた者
ウ 消防機器の改良及び開発、消防論文、原因調査事例報告等において、特に高い評価を受けた者
エ 消防広報において、特に顕著な功績があった者
オ 非番日、休日等において、ボランティア活動により特に顕著な功績をあげた者
(1) 同条第1号に定める成績優良賞の対象者は、10年以上勤務した消防士又は消防副士長の階級にある者で、勤務成績が特に優良で他の模範と認める者
(2) 同条第2号に定める勤続賞にかかる勤務期間は、当該職員の休職期間及び停職期間を除いた期間とする。
(3) 同条第3号に定める功績賞の対象者(団体)は、次によるものとする。
ア 極めて困難な状況下において、火災、救急、救助活動に大きな成果をあげた者(団体)
イ 身の危険を顧みず人命を救助した者(団体)
ウ 指令業務において、通報受信時に状況を的確に判断し、効果的な初期消火、避難誘導等の指導及び口頭指導を行い、大きな成果をあげた者
エ 査察、指導等を適切に行い、事前に人命危険及び出火危険を排除し大きな成果をあげた者(団体)
オ 適切な判断と調査により、火災の原因を究明し火災予防に大きな成果をあげた者(団体)
カ 事務処理及び職務執行が長期にわたり特に適切であり、業務能率向上に大きな成果をあげた者
キ 各消防訓練及び訓練指導に特に大きな成果をあげた者
ク 機関員として15年間にわたり無事故であった者(停職期間及び休職期間を除く。)
ケ 救急救命士として15年間にわたり救急活動に携わった者(停職期間及び休職期間を除く。)
コ 消防学校、市役所等他の機関へ概ね1年以上の出向を命ぜられその任務を終了した者
サ 消防団ポンプ操法に指導者として派遣され優秀な成績を修めた者
シ 大阪府下消防職員意見発表会において優秀な成績を修めた者
ス その他上記功績内容に準ずる者
(4) 同条第4号に定める善行賞の対象者(団体)は、要綱第2条第4号の規定に準ずる者(団体)とする。
(1) 功績賞の対象者(団体)は次によるものとする。
ア 火災、救急、救助等の各消防活動に成果をあげた者(団体)
イ 指令業務において、通信受信時に初期消火、避難誘導等の指導及び口頭指導を行い、成果をあげた者
ウ 予防査察、指導を適切に行い火災予防に成果をあげた者(団体)
エ 適切な判断と調査により、火災の原因を究明し火災予防に成果をあげた者(団体)
オ 各消防訓練及び訓練指導に成果をあげた者
カ 事務処理が適切で能率よく業務を遂行した者
キ 機関員として10年間にわたり無事故であった者(停職期間及び休職期間を除く。)
ク 救急救命士として10年間にわたり救急活動に携わった者(停職期間及び休職期間を除く。)
ケ 長期間(おおむね2か月以上)にわたり他の機関へ出向派遣を命ぜられ、その任務を終了した者
コ 消防団ポンプ操法に指導者として派遣された者
サ 署内警防技術指導会において優勝した隊
シ 大阪府下消防職員意見発表会に出場した者
ス その他上記功績内容に準ずる者
(2) 善行賞の対象者(団体)は次によるものとする。
ア 非番日、休日等において、人命救助、初期消火、救急事案等に協力し、功績をあげた者
イ 他の機関の業務に協力し、功績をあげた者
ウ 消防機器の改良及び開発、消防論文、原因調査事例報告等において、評価を受けた者
エ 消防広報において、特に顕著な功績があった者
オ 非番日、休日等において、ボランティア活動により功績をあげた者
(欠格事項)
第5条 次の各事項に該当する消防職員に対しては規程及びこの要綱に定める表彰を行わないものとする。
(1) 過去2年間に欠勤のある者
(2) 過去2年間に分限処分を受けた者
(3) 過去2年間に懲戒処分を受けた者及び懲戒手続き中の者
(4) その他表彰することが不適当と認める者
(事案の報告)
第6条 事案の当該者若しくは上席職員は積極的にその旨の報告に務めるものとする。
(表彰状の様式)
第7条 表彰状の様式は別に定める。
附則
この要綱は、平成26年10月2日から施行する。
附則(平成26年12月19日要綱第12号)
この要綱は、平成26年12月19日から施行する。
附則(平成27年1月9日要綱第1号)
この要綱は、平成27年1月9日から施行する。
附則(令和3年12月13日要綱第12号)
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日要綱第11号)
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。