○防火基準適合表示要綱
平成26年3月17日
要綱第4号
(表示の目的)
第1条 ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図るため「表示」を行うものとする。
(表示対象物)
第2条 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令別表第一(5)項イ並びに同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で、次の各号に該当するものとする。
なお、その他の防火対象物については、地域実情を考慮し対象とすることができる。
(1) 消防法第8条の適用があるもの
(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの
(表示基準及び審査)
第3条 表示基準及び審査は次の各号によるものとする。
(1) 表示基準は別記のとおりとする。
(2) 表示基準の審査においては、消防法に定める防火対象物(防災管理)定期点検報告、消防用設備等点検報告、製造所等定期点検記録表、建築基準法に定める定期調査報告等の現行の制度を活用するものとする。
(3) 表示基準の審査は、必要に応じて現地確認を実施するものとする。
(表示マークの交付)
第4条 表示マークの交付は次の各号によるものとする。
(1) 消防長は、ホテル・旅館等の関係者(以下「関係者」という。)からの申請により、別記表示基準に基づく審査により、その申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認める場合((2)に定める場合を除く。)には、関係者に対して、ホテル・旅館等が表示基準に適合している旨を通知するとともに、別図に定める「表示マーク(銀)」を交付する。ただし、表示マーク(銀)を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。
(2) 消防長は、関係者からの申請により、その申請に係る防火対象物について次に掲げる事項に該当すると認められる場合には、関係者に対して、ホテル・旅館等が表示基準に適合している旨を通知するとともに、別図に定める「表示マーク(金)」を交付する。ただし、表示マーク(金)を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。
ア 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ表示基準に適合していると認められる場合
イ 表示マーク(金)が交付されており、公布日から3年が経過する前に交付(更新)申請され、表示基準に適合していると認められる場合
(表示マークの掲出)
第5条 前条により、表示マークの交付を受けた関係者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができるものとする。
なお、ホームページ等における表示マークの使用方法については、別に定める。
(表示マークの有効期間)
第6条 表示マークの有効期間は、交付日から「表示マーク(銀)」は1年間、「表示マーク(金)」は3年間とする。
(表示マークの返還)
第7条 表示マークの返還は次のとおりとする。
(1) 表示マークの有効期間が満了し、交付(更新)申請を行わない場合
(2) 表示マークの有効期間中であっても、次のいずれかに該当する場合
ア 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかとなった場合
イ 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合
ウ ホームページ等への表示マークの使用に際して配付された表示マークの電子データを無断で転用した場合
なお、表示マークを返還させる際には、消防長は、その理由を附記した文書により、関係者に通知するものとする。
(表示マークの再交付)
第8条 前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物について、その関係者から表示マークの交付について再申請され、再審査において表示基準に適合していると認められる場合には、返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク(銀)を再交付するものとする。
なお、この場合、表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保すること。
第9条 この要綱を施行するために必要な細目等については、別に定める「防火対象物に係る表示制度の実施細目」による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年3月17日から施行する。
(要綱の廃止)
2 防火基準適合表示要綱(平成3年柏原羽曳野藤井寺消防組合要綱第1号)は廃止する。
別記 略
別図 略