○大阪南消防組合職員の昇任及び昇格に関する規程
平成23年9月20日
規程第8号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防職員の昇任及び昇格について必要な事項を定めるものとする。
(昇任及び昇格の原則)
第2条 消防職員の昇任及び昇格は、試験若しくは選考によることを原則とする。
(委員会の設置)
第3条 消防職員の昇任試験、昇格試験及び昇任昇格の審査を行なうため、大阪南消防組合昇任試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委嘱)
第4条 消防長は、職員の昇任及び昇格の公正を期するため必要がある時は、消防職員以外の者に試験委員を委嘱することができる。
(委員会の結果報告)
第5条 委員会は、審査結果を消防長に報告しなければならない。
第2章 昇任及び昇格
(昇任)
第6条 昇任は、役職昇任及び階級昇任とする。
2 役職昇任とは、同一の給料表の中で等級がかわることなく上位の役職に就くことをいう。
3 階級昇任とは、消防吏員としての階級が上位の階級に就くことをいう。
(昇格)
第7条 昇格とは、同一の給料表の中で上位の等級に就くことをいう。
第3章 階級昇任
(階級昇任試験の種類)
第8条 消防吏員の階級昇任試験は次のとおりとする。
(1) 消防副士長昇任試験
ア 体力試験
(2) 消防士長昇任試験
ア 第一次試験 委員会の実施する学科試験
(ア) 消防基礎知識及び一般法令
(イ) 消防関係法令
(ウ) 消防実務
イ 第二次試験 大阪府下消防長会幹部昇任学科試験実施委員会に委託する学科試験
(ア) 消防基礎知識及び一般法令
(イ) 消防関係法令
(ウ) 消防実務
ウ 第三次試験 委員会の実施する試験
(ア) 訓練礼式
(イ) 面接
(3) 消防司令補昇任試験
ア 第一次試験 委員会の実施する学科試験
(ア) 消防基礎知識及び一般法令
(イ) 消防関係法令
(ウ) 消防実務
イ 第二次試験 大阪府下消防長会幹部昇任学科試験実施委員会に委託する学科試験
(ア) 消防基礎知識及び一般法令
(イ) 消防関係法令
(ウ) 消防実務
ウ 第三次試験 委員会の実施する試験
(ア) プレゼンテーション
(イ) 面接
(3) 事前に医師の診断書により、受験することが困難であると判断した前条第1号アの体力測定試験の該当種目
(4) 前条第1号アの体力試験中に負傷した場合、受験が困難と試験委員が判断した種目
(階級昇任試験の受験資格)
第11条 階級昇任試験の受験資格は以下のとおりとする。
(1) 消防副士長階級昇任試験 大阪南消防組合消防職員の主務への昇格試験に関する要綱(平成23年柏原羽曳野藤井寺消防組合要綱第4号)第1条に規定する主務への昇格候補者選考試験に合格した者
(2) 消防士長階級昇任試験
ア 大学卒業者で受験年度の10月1日で勤続年数が3年以上の者
イ 高校卒業者で受験年度の10月1日で勤務年数が5年以上の者
(3) 消防司令補階級昇任試験
ア 大学卒業者で受験年度の10月1日で消防士長実務経験が3年以上の者
イ 高校卒業者で受験年度の10月1日で消防士長実務経験が5年以上の者
ウ 高校卒業者で受験年度の10月1日で消防士長実務経験が3年以上で、かつ勤続年数が18年以上の者
(階級昇任資格)
第12条 階級昇任資格者は次の各号に掲げる者とし、委員会が審査した後、昇任候補者名簿に登録することとする。
(1) 消防副士長昇任試験に合格した者
(2) 消防士長昇任試験に合格した者
(3) 消防司令補昇任試験に合格した者
(1) 休職期間
(2) 停職期間
(昇任試験合否の基準)
第14条 昇任試験の合否の基準は、別に定める。
(欠格事項)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、昇任試験を受験することができない。
(1) 現に懲戒処分の「戒告」「減給」「停職」の処分をされている者及び処分から2年を経過していない者
(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令等の規定により就業を禁止されている者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職を命じられている者及び病気休暇中の者
(昇任試験の受験手続)
第16条 昇任試験の受験手続については、必要に応じ委員会が定める。
(階級昇任の方法)
第17条 階級昇任試験に係る階級昇任は、委員会が作成した昇任候補者名簿に登録された者の中から消防長が任命する。ただし、特に必要があると認める場合は選考により昇任させることができる。
2 消防司令補以上の階級への階級昇任は、消防長が選考し任命する。ただし、消防司令への階級昇任に関し、消防長は、必要があると認める場合は委員会を招集し意見を求めることができる。
3 消防士長の階級への特別昇任は、消防副士長の実務経験が10年以上の勤務成績優秀な者で、所属課長の推薦により消防長が認めた者とする。
4 消防副士長の階級への特別昇任は、勤続年数が15年以上の勤務成績優秀な消防士で、所属課長の推薦により消防長が認めた者とする。
第4章 役職昇任
(役職昇任の方法)
第18条 役職昇任は、消防長が選考し任命する。ただし、必要があると認める場合は委員会を招集し意見を求めることができる。
第5章 昇格
(昇格の方法)
第19条 主務及び係長相当職への昇格は、別に定めるものとし、昇格試験に合格した者から消防長が任命する。
2 前項以外の昇格は、消防長が選考し任命するが、必要であると認める場合は委員会を招集し意見を求めることができる。
(特別昇進)
第20条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ1階級又は2階級を特別昇進させることができる。
(1) 生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行したことにより死亡し、又は心身に著しい障害を残し退職する者
(2) 勤続年数30年以上をもって退職する者で、その成績が特に優秀と認められる者
(改正の手続き)
第21条 この規程を改正する必要がある場合、委員会の委員長は、その内容について委員会にて審議し、消防長の承認を得るものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月11日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月4日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月21日規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日規程第2号)
この規程は、令和5年12月1日から実施する。
附則(令和5年12月26日規程第17号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。