○大阪南消防組合職員採用規程
平成23年9月20日
規程第7号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防職員の採用について必要な事項を定めるものとする。
(採用の原則)
第2条 消防職員の採用は、競争試験によることを原則とする。ただし、再任用職員及び臨時的任用職員については別に定める。
2 消防職員を採用する場合は、採用候補者名簿の中から選考しなければならない。
(採用候補者名簿の種別)
第3条 採用候補者名簿の種類は、消防吏員採用候補者名簿、消防吏員補欠採用候補者名簿、その他職員採用候補者名簿及びその他職員補欠採用候補者名簿とする。
(採用候補者名簿からの削除)
第4条 採用候補者が次に掲げる各号の一に該当する場合は、採用候補者名簿より削除することができる。
(1) 採用に関する照会又は呼び出しに応じない場合
(2) 採用候補者が採用に関し、虚偽の報告又は行為をした場合
(3) 採用候補者が心身の故障により、職務を遂行するに不適当と認められる場合
(4) 採用候補者が採用するにふさわしくない非行等があった場合
(5) 採用候補者が採用を辞退した場合
(6) 採用候補者が採用試験を受ける資格を欠いていることが明らかになった場合
(採用候補者名簿の効力)
第5条 採用候補者名簿の効力は、採用候補者名簿登載日から起算して消防吏員採用候補者名簿及びその他職員採用候補者名簿にあっては1年、消防吏員補欠採用候補者名簿及びその他職員補欠採用候補者名簿にあっては6箇月とする。ただし、消防長が必要があると認めた場合は、その期間を延長することができる。
第2章 消防職員採用試験
(試験の公告)
第6条 消防職員の採用の試験を実施する場合は、あらかじめ必要な場所に公告又は掲示しなければならない。
(試験の種類)
第7条 消防職員の採用試験の種類は、次のとおりとする。
(1) 消防吏員採用試験
(2) その他職員採用試験
(受験資格)
第8条 受験資格は、採用試験要綱に定めるものとする。
(受験の欠格事項)
第9条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の欠格事項に該当する者は、受験することができない。
(採用試験の受験手続)
第10条 採用試験を受けようとする者は、大阪南消防組合職員採用試験の受験申込書に必要な事項を記載し、写真、最終学校の卒業(見込み)証明書を提出しなければならない。
2 消防長は、前項の受験申込書を受理したときは、受験票を受験者に交付しなければならない。
(採用試験の方法)
第11条 採用試験は、次の科目により実施するものとする。
(1) 一次試験は、教養試験及び体力試験(その他職員採用試験は除く。)とする。
(2) 二次試験は、論文試験、面接試験、集団討論試験、身体検査(その他職員採用試験は除く。)及び健康診断とする。
(3) 体力試験は、別に定めるものとする。
2 一次試験は、教養試験及び体力試験(その他職員採用試験は除く。)をそれぞれ100点満点とし、その合計点数により合格順位を決定する。ただし、どちらか一方の偏差値が35に達しないときは不合格とする。
3 二次試験は、論文試験及び集団討論試験をそれぞれ100点満点、面接試験を200点満点とし、その合計点数により合格順位を決定する。ただし、点数が同点の場合は、面接試験、集団討論試験、論文試験の順に点数の高い者を上位とし、さらに同点の場合は一次試験の点数の高い者を上位とする。それでも同点の場合は採用選考委員会で決定する。
4 消防吏員採用試験の身体検査及び健康診断は、職務遂行に必要な体格及び健康を有しているかを検査するものとする。視力は矯正視力を含み、両眼で0.7以上であって、赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができるものとする。
5 その他職員採用試験の健康診断は、消防職員として必要な健康を有しているかを検査するものとする。
6 消防長は、試験に合格した者に対して採用試験合格通知書を交付しなければならない。
7 消防長は、採用の確定した者に対して採用通知書を交付しなければならない。
(関係者の義務)
第12条 採用試験の関係者は、試験の秘密が保たれるように十分に配慮しなければならない。
(採用の方法)
第13条 消防職員の採用は、委員会の作成した採用候補者名簿に記載した成績名簿順位に従い、管理者の承認を得て消防長が任命する。ただし、勤務の性質上やむを得ない事由がある場合は、順位にかかわらず最も適任と認められる者を採用することができるものとする。
第3章 大阪南消防組合採用選考委員会
(委員長の設置)
第14条 消防職員の採用試験を行なうため、大阪南消防組合採用選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第15条 委員会は、委員3名以上をもって組織する。
2 前項の規定による委員は次に掲げるものとする。
(1) 消防本部次長及び相当職にある者
(2) 組合構成市の人事主管課長又は相当職にある者
(3) 前2号のほか識見を有する者
(委員長)
第16条 委員会に委員長を置き、消防本部次長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を統括し代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ定める委員が、その職務を代理する。
(会議)
第17条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員から委員会の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、職員の選考についてすぐれた識見を有する者の意見を聞くことができる。
4 委員会は、審査結果を消防長に報告しなければならない。
(委任)
第18条 この規程に関する必要な事項は、消防長が別に別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月12日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月14日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月26日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月3日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月14日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月26日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月4日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月11日規程第1号)
この規程は、令和2年3月13日から施行する。
附則(令和5年12月26日規程第17号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。