○大阪南消防組合危険物規制規則
平成22年3月21日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行及びその他危険物の規制について必要な事項を定めるものとする。
(仮の貯蔵又は取扱いの承認)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことの承認を受けようとする者は、府令第1条の6に規定する申請書2部に関係図面を添付して、消防長に提出しなければならない。
(製造所等の設置又は変更の許可)
第3条 法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可を受けようとする者は、府令第4条第1項又は第5条第1項に規定する許可申請書2部に関係図面を添付して、管理者に提出しなければならない。
(仮使用の承認)
第5条 法第11条第5項ただし書の規定による、製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、府令第5条の2に規定する申請書2部に作業明細書(様式第8号)及び関係図面を添付して、管理者に提出しなければならない。
3 前項に規定する承認書の交付を受けた者は、当該仮使用をする場所の見易い箇所に、承認を受けている旨の掲示板を掲げなければならない。
(完成検査)
第6条 管理者は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、法第10条第4項に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは府令第6条第2項に規定する完成検査済証を、適合していないと認めたときは完成検査不合格書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。
(完成検査前検査)
第7条 管理者は、法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査(政令第8条の2第5項に定める水張検査又は水圧検査(以下「水張検査等」という。)に限る。)を行った結果、政令に定める技術上の基準に適合すると認めたときはタンク検査済証(正)及びタンク検査済証(副)を、適合していないと認めたときは完成検査前検査不合格書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。
(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)
第9条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出をする者は、府令第48条の3に規定する届出書2部に危険物取扱者免状(両面)の写しを添付して、管理者に届出なければならない。
2 管理者は、前項の届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に交付するものとする。
(製造所等の譲渡又は引渡の届出)
第10条 法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出をしようとする者は、府令第7条に規定する届出書2部に売買契約書、登記簿謄本等譲渡又は引渡を受けた旨を証明する書類を添付して、管理者に届出なければならない。
2 管理者は、前項の届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に交付するものとする。
(品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出)
第11条 法第11条の4の規定による危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出をしようとする者は、府令第7条の3に規定する届出書2部に危険物の性状を示す書類を添付しなければならない。ただし、一般的に流通している物質は除く。
2 管理者は、前項の届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に交付するものとする。
(製造所等の変更の届出)
第12条 製造所等の所有者、管理者、占有者(以下「関係者」という。)は、製造所等において、次の事項に変更があったときは、許可事項変更届出書(様式第16号)2部を管理者に届出なければならない。
(1) 関係者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地)
(2) 危険物の貯蔵又は取扱いの方法
(3) 製造所等の着工及び完成の予定期日
2 管理者は、前項の届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に交付するものとする。
(製造所等の休止又は再開の届出)
第13条 製造所等の関係者は、製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするときは、休止の7日前までに危険物製造所等休止(再開)届出書(様式第17号)2部を管理者に届出なければならない。休止している製造所等を再開しようとするときも、同様とする。
2 管理者は、前項の届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に交付するものとする。
(在庫管理等に関する計画書の届出)
第14条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により在庫管理等に関する計画の届出をする者は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏洩時の措置に関する計画届出書(様式18号)2部を管理者に届出なければならない。
2 管理者は、前項の届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に交付するものとする。
(製造所等の用途廃止の届出)
第15条 法第12条の6の規定により製造所等の用途廃止の届出をする者は、府令第8条に規定する届出書2部に当該製造所等に係る許可書及び完成検査済証を添付して、管理者に届出なければならない。
2 管理者は、前項の届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に交付するものとする。
2 管理者は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に交付するものとする。
2 管理者は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に交付するものとする。
(申請の取下げの届出)
第18条 次に掲げる申請をした者が、当該申請を取下げようとするときは、取下書(様式第22号)2部を許可権者等に提出しなければならない。
(1) 法第10条第1項ただし書の規定による危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請
(2) 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請
(3) 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査の申請
(4) 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等を仮に使用する場合の承認の申請
(5) 法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査の申請
2 許可権者等は、前項の取下書を受け付けたときは、当該取下書の1部に取下げに係る申請書1部を添付して、申請者に交付するものとする。
(設置又は変更の取りやめ)
第19条 危険物製造所等の設置又は変更の許可を受けた者で、事情の変更等により設置又は変更を取りやめようとするときは、危険物製造所等設置・変更取りやめ届出書(様式第23号)2部に当該製造所等の設置又は変更に係る許可書を添付して、管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に交付するものとする。
(製造所等の事故発生の届出)
第20条 製造所等の関係者は、当該製造所等において爆発、火災、その他の災害又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生したときは、速やかに製造所等の事故発生の届出書(様式第24号)2部を管理者に届出なければならない。
2 管理者は、前項の届出を受け付けたときは、当該届出書の1部を届出者に交付するものとする。
(危険物の収去に関する処置)
第21条 管理者は、法第16条の5第1項の規定による消防職員に危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去させたときは、収去書(様式第25号)を関係者に交付するものとする。
(許可書等の再交付)
第22条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を継承した者を含む。)及び法第11条の2第1項の規定により完成検査前検査を受けた者が、当該製造所等に係る許可書、許可申請書、タンク検査済証(正)及びタンク検査済証(副)(以下「許可書等」という。)を、亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、再交付申請書(様式第26号)に理由書を添えて管理者に再交付の申請をすることができる。ただし、汚損又は破損の場合は、申請書に当該許可書等を添付しなければならない。
2 管理者は、前項の申請が正当な理由があるものと認めたときは、許可書等を再交付するものとする。
3 許可書等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見した場合は、遅滞なくこれを管理者に提出しなければならない。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合危険物規制規則、第2条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合火薬類取締規則、第3条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合高圧ガス保安規則及び第4条による改正前の柏原羽曳野藤井寺消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する規則の様式の用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和5年12月26日規則第14号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
様式 略