○職員の厚生制度に関する条例
平成28年6月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条に規定する職員の厚生制度の実施(以下「制度の実施」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この条例において職員とは、職員の給与に関する条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第19号)の適用を受ける者をいう。
(実施方法)
第3条 制度の実施のための事業(以下「事業」という。)は、職員で組織する大阪南消防組合職員厚生会(以下「厚生会」という。)に行わせることができる。
(補助)
第4条 大阪南消防組合(以下「消防組合」という。)は、厚生会に対して、職員から徴収する会費の年間総額と同額以内の額で、予算の範囲内において事業に係る経費の一部を補助することができる。
(事務従事及び施設の利用)
第5条 管理者は、厚生会に事業を行わせるときは、職員をその事務に従事させ、又は消防組合の施設を利用させることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員の共済制度に関する条例の廃止)
2 職員の共済制度に関する条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第15号)は、廃止する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
3 職員の給与に関する条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年11月20日条例第17号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。