○職員の給料月額の臨時特例に関する条例
平成28年3月29日
条例第8号
(職員の給与に関する条例の特例)
第1条 平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、職員の給与に関する条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第19号。以下「給与条例」という。)第13条第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、当該給料月額に100分の2を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、前項に規定する職員の給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第20条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日の勤務時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額に100分の2を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(1) 給与条例第28条第1項 第1項に定める額
(2) 給与条例第28条第2項又は第3項 第1項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 給与条例第28条第4項 第1項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給料月額に係る割合を乗じて得た額
(端数計算)
第2条 この条例の規定により給料月額の支給に当たって減ずることとされる額を計算する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(適用)
第3条 特例期間においては、次に掲げる規定の適用については、前2条の規定の例による。
(1) 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第13号)第3条
(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第2号)第10条
(3) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号)第14条第3項(同条例第14条の2第3項において準用する場合を含む。)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日条例第14号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条から第5条まで並びに附則第6項及び第7項の規定 平成29年1月1日
附則(平成30年3月29日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。