○大阪南消防組合の消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年5月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 市の行政事務に従事した者で、市長の直近下位の内部組織の長の職その他市におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の資格は、消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令長以上の階級に1年以上あったものであること。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年11月20日条例第17号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

大阪南消防組合の消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年5月22日 条例第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成26年5月22日 条例第2号
令和5年11月20日 条例第17号