○職員の給与の特例に関する条例
平成23年4月1日
条例第4号
(管理監督職員の給料の特例)
第1条 平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与に関する条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第19号。以下「給与条例」という。)第13条の規定により管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理監督職員」という。)の給料月額は、給与条例第3条及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、給与条例第3条に定める給料月額(平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定を適用される職員にあっては、当該給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定により支給される給料の額(以下「現給保障額」という。)との合計額。以下この条において同じ。)から、当該給料月額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
2 特例期間における給与条例附則第7項の規定の適用を受ける管理監督職員の給料月額については、前項の規定にかかわらず、給与条例附則第7項の規定により算定された給料月額(平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定を適用される職員にあっては、当該給料月額と現給保障額の合計額)から、当該給料月額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
3 管理監督職員に支給される手当の額の算出の基礎となる給料月額については、前2項の規定は適用しない。
(異動が生じたときの取扱い)
第2条 特例期間において、職員が異動により新たに管理監督職員となった場合の第1条の規定の適用については、当該異動が生じた日の属する月の翌月以後の給料月額について適用する。ただし、当該異動が生じた日が月の初日であるときは、その月以後の給料月額について適用する。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。