○消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等
昭和62年2月1日
告示第1号
大阪南消防組合火災予防条例(柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第7号)第45条の2の規定に基づき、消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等は、次のとおりとする。
1 通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入りすることのできるもので次に掲げるもの
(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)でその長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が30メートル以上のもの
(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物
(3) 前2号以外で消防長が特に必要と認める洞道等
附則(令和5年12月26日告示第2号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。