○建築物等の避雷設備(避雷針)の指定
平成4年9月1日
告示第10号
大阪南消防組合火災予防条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第7号)第16条第1項の規定に基づき避雷設備を次のように指定する。
JIS A 4201建築物等の避雷設備(避雷針)
附則(令和5年12月26日告示第1号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
○建築物等の避雷設備(避雷針)の指定
平成4年9月1日
告示第10号
大阪南消防組合火災予防条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第7号)第16条第1項の規定に基づき避雷設備を次のように指定する。
JIS A 4201建築物等の避雷設備(避雷針)
附則(令和5年12月26日告示第1号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
平成4年9月1日 告示第10号
(令和6年1月1日施行)
◆ | 平成4年9月1日 | 告示第10号 |
◇ | 令和5年12月26日 | 告示第1号 |