○消防警戒区域立入証に関する規程
昭和54年10月1日
規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号に基づく消防警戒区域の立入許可の証票(消防警戒区域立入証。以下「立入証」という。)に関する必要な事項を定める。
(立入証の様式)
第2条 立入証の様式は、別記のとおりとする。
(貸与範囲)
第3条 立入証は、次の各号の者に貸与することができる。
(1) 大阪南消防組合議会議員の職にある者
(2) 富田林市、河内長野市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町及び千早赤阪村の職員で特に消防に関係を有する者
(3) その他消防に関係を有し、特に必要と認められる者
(貸与の申請)
第4条 前条各号に定める者で貸与を受けようとする者は、毎年度の初めに消防長に申請しなければならない。ただし、年度の途中で変更があった場合は、新たな申請人に就任日付にて交付することができる。
(貸与)
第5条 立入証は、消防長より申請人に交付する。
(消防長に対する届出)
第6条 立入証を紛失若しくは遺失した場合はすみやかに消防長に届け出でなければならない。
(立入証の返納)
第7条 立入証の貸与を受けている者が、その職をはなれた場合は、消防長に返納しなければならない。
第8条 立入証は他人に貸与し、若しくは譲渡してはならない。
第9条 この規程の施行について必要な事項は、消防長がこれを定める。
附則
1 この規程は、昭和54年10月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に交付されている立入証は、交付されるまでの間この規程により交付されたものとみなす。
附則(平成23年6月2日規程第5号)
この規程は、平成23年6月2日から施行する。
附則(令和5年12月26日規程第5号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。