○大阪南消防組合消防公務之証及び消防職員之証に関する規程
昭和53年6月1日
規程第21号
柏原羽曳野藤井寺消防組合公務の証に関する規程(昭和52年規程第18号)の全部を次のように改正する。
第1条 大阪南消防組合消防公務之証及び消防職員之証(以下「公務之証、職員之証」という。)の発行については、この規程の定めるところによる。
第3条 公務之証は、消防吏員、職員之証は、消防吏員以外の消防職員で消防長が特に認めたものに対して交付する。
第4条 公務之証及び職員之証は、新たに吏員及び職員となった者にはそのつど交付する。
2 公務之証及び職員之証は退職したときは、直ちに返納しなければならない。
第5条 公務之証及び職員之証の取り扱いについては、特に次の事項を厳守しなければならない。
(1) 勤務中は常に携帯し、職務に際し身分を証明する必要がある場合又は消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)、火薬類取締法(昭和25年法律149号)第43条第4項、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第62条第6項、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項の規定により関係のある場所に立ち入る場合は、これを呈示しなければならない。
(2) 如何なる理由があっても他人に貸与又は譲渡してはならない。
(3) 紛失盗難又は損傷しない様に常に注意しなければならない。
(4) 公務之証及び職員之証は自ら改変してはならない。
第6条 公務之証及び職員之証を紛失、盗難又は損傷したときは、直ちにその旨を所属長を経て消防長に届出し再交付を受けなければならない。ただし、損傷の場合は、その公務之証及び職員之証を添えて届出するものとする。
第7条 公務之証及び職員之証を交付された者が昇進等により身分に異動があったときは、速やかに所属長を経て消防長に返納し、改めて交付を受けるものとする。
第8条 総務課長は、公務之証及び職員之証発行台帳を備えつけ、異動のつどこれを整理しなければならない。
第9条 次の各号の一に該当するときは、公務之証及び職員之証は無効とし、回収可能な場合は、直ちに回収する。
(1) 他人のものを使用したとき。
(2) 紛失の届出があったとき。
(3) 損傷が著しいため記載事項が認めにくいとき。
(4) 記載事項を改変したとき。
第10条 この規程に定めるもののほか、公務之証、職員之証に関して必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附則(平成4年10月1日規程第2号)
この規程は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月18日規程第8号)
1 この規程は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日において、現に貸与されている公務之証は、この規程の規定により貸与されたものとみなす。
附則(令和5年12月26日規程第4号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。