○財政状況の作成及び公表に関する条例

平成10年2月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表について必要な事項を定めることを目的とする。

(公表の期日)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月31日及び11月30日に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、管理者は、事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。

(公表の要領)

第3条 前条第1項の規定により5月31日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 財産、組合債及び一時借入金の現在高

(3) その他管理者において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月30日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を記載し、かつ、前年度の決算状況を明らかにするものとする。

3 管理者は、必要に応じ財政状況の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(公表の方法及び閲覧)

第4条 財政状況の公表は、大阪南消防組合公告式条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号)の定める方法により行う。

2 前項の規定による公表の副本は、その発行の日から6箇月間、何人も管理者の指定した場所において、閲覧することができる。

3 前項の規定による閲覧の方法について必要な事項は、管理者が定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 柏原羽曳野藤井寺消防組合の財務に関する暫定措置条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第22号)は廃止する。

(令和5年11月20日条例第17号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

財政状況の作成及び公表に関する条例

平成10年2月25日 条例第3号

(令和6年1月1日施行)