○消防職員賞じゅつ金支給条例

昭和61年11月27日

条例第2号

消防職員賞恤金支給条例(昭和47年7月20日条例第39号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、大阪南消防組合(以下「組合」という。)の消防職員(以下「職員」という。)が、消防業務に従事するに当たり、その職務を遂行したことに基づいて、そのために負傷し、疾病にかかり、又は障害者となり、若しくは死亡した場合における賞じゅつ金の支給について定めることを目的とする。

(賞じゅつ金の種類及び支給額)

第2条 賞じゅつ金の種類及び支給額は、次のとおりとし、いずれかに該当する賞じゅつ金を支給する。

(1) 殉職者特別賞じゅつ金

この賞じゅつ金は、職員が職務を遂行したために死亡し、その功績が特に抜群である場合に支給するものとし、その功労の程度及び額は、別表第1に定めるとおりとする。

(2) 殉職者賞じゅつ金

この賞じゅつ金は、職員が職務を遂行したために死亡し、その功績が顕著である場合に支給するものとし、その額は、功労の程度に応じ、別表第2に定めるとおりとする。

(3) 障害者賞じゅつ金

この賞じゅつ金は、職員が職務を遂行したために障害者となり、その功績が顕著である場合に支給するものとし、その額は、功労の程度及び障害の等級に応じ、別表第3に定めるとおりとする。

(4) 傷害者賞じゅつ金

この賞じゅつ金は、職員が職務を遂行したために傷害を受けその功績が大である場合に支給するものとし、その額は、別表第4に定めるとおりとし、災害防除にてい身し特に功労顕著なものについては、同表の支給日額に100分の100を乗じて得た額の限度において加算することができるものとする。

2 消防に関する相互応援協定等に基づく活動により賞じゅつ金の支給事由が生じた場合において、相互応援協定等の定めるところにより支給される額に相当する額を組合が他の地方公共団体等に対して負担する。

(支給の特例)

第3条 前条第1項第4号に規定する賞じゅつ金を支給された後において、前条第1項第1号から第3号までに規定する賞じゅつ金を支給されるべき理由が生じたときは、既に支給した賞じゅつ金を控除して当該賞じゅつ金を支給する。

(遺族の範囲等)

第4条 殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金を受けることができる職員の遺族の範囲等は、次によるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、職員が死亡当時事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員が死亡当時その収入によって生計を維持していた者又は生計を一にしていた者

(3) 前号のほか職員が死亡当時その収入によって生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金を受ける順位は、前各号の順位により、前項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により父母について養父母を先に実父母を後にする。

3 職員が遺言又はその者の任命権者に対してした予告で第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特定の者を指定した場合は、前項の規定にかかわらず、その指定した者とする。

第5条 前条に規定する同順位の遺族が2人以上ある場合においては、その人数によって等分して支給するものとする。

(適用除外等)

第6条 この条例の規定は、職員が他の市町村長の要請に基づき組合の管轄区域外においてその職務を遂行し、第1条に定める事由の生じた場合において当該市町村長等からこの条例に定めるものと趣旨を同じくする給付がなされる場合においては、これを適用しない。ただし、その給付がこの条例に比して少額であるときは、その差額を支給することがある。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成5年11月12日条例第9号)

1 この条例は、平成5年11月12日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の消防職員賞じゅつ金支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の消防賞じゅつ金支給条例の規定に基づいて支給された賞じゅつ金は、改正後の条例の規定による賞じゅつ金の内払とみなす。

(平成8年2月20日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。

(令和5年11月20日条例第17号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第2条第1項第1号関係)

殉職者特別賞じゅつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

職員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出場し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行して傷害を受けそのために死亡し、その功労が特に抜群と認められる者

30,000,000円

備考

1 賞じゅつ金の支給を受ける遺族が第4条第1項第3号又は第4号に掲げる者である場合においては、その支給額の2分の1に相当する額を減額することができる。

2 殉職の判定は、地方公務員災害補償基金の裁定に従う。

別表第2(第2条第1項第2号関係)

殉職者賞じゅつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

27,000,000円

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

24,700,000円

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

15,000,000円

(4) 多大な功労があると認められる者

9,000,000円

備考

1 第4条の遺族に係る賞じゅつ金の減額及び殉職の判定については、別表第1の規定を準用する。

別表第3(第2条第1項第3号関係)

障害者賞じゅつ金

功労の程度及び障害の等級による支給額

功労の程度



障害の等級

(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

(4) 多大な功労があると認められる者

1級

27,000,000

24,700,000

15,000,000

7,600,000

2級

23,400,000

21,700,000

12,600,000

6,400,000

3級

21,000,000

19,000,000

10,600,000

5,300,000

4級

18,500,000

16,700,000

9,100,000

4,400,000

5級

15,600,000

14,300,000

7,600,000

3,800,000

6級

13,700,000

12,500,000

5,900,000

3,200,000

7級

11,900,000

10,700,000

5,400,000

2,800,000

8級

10,700,000

9,000,000

4,700,000

2,400,000

9級

9,200,000

8,200,000

4,100,000

2,000,000

10級

8,200,000

7,200,000

3,600,000

1,800,000

11級

7,100,000

6,100,000

3,100,000

1,600,000

12級

6,000,000

5,200,000

2,600,000

1,300,000

13級

4,900,000

4,200,000

2,200,000

1,100,000

14級

3,800,000

3,400,000

1,900,000

1,000,000

備考

1 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表を準用する。

2 障害の等級の決定は、地方公務員災害補償基金の裁定に従う。

別表第4(第2条第1項第4号関係)

傷害者賞じゅつ金

傷害の程度(休業日数)

支給額

7日以上の休業した日数

1日につき1,700円

ただし435,000円を限度とする。

備考

1 災害防除活動中過失により負傷したもの及び出動途上において負傷したものについては、100分の50を加算する。

消防職員賞じゅつ金支給条例

昭和61年11月27日 条例第2号

(令和6年1月1日施行)