○平成7年6月に支給する期末手当の特例に関する条例

平成7年6月29日

条例第3号

(職員の期末手当支給額の特例)

第1条 職員で、平成7年6月1日(以下「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)に対し支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第19号。以下「給与条例」という。)第22条第2項の規定にかかわらず、基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき期末手当基礎額(給与条例第22条第3項又は第4項に規定する期末手当基礎額をいう。)に100分の165を乗じて得た額と10,000円との合算額に基準日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

3箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

100分の80

1箇月15日以上2箇月15日未満

100分の60

1箇月15日未満

100分の30

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年6月1日から適用する。

(条例の廃止)

2 平成6年6月に支給する期末手当の特例に関する条例(平成6年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第4号)は、廃止する。

平成7年6月に支給する期末手当の特例に関する条例

平成7年6月29日 条例第3号

(平成7年6月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成7年6月29日 条例第3号