○職員の給与に関する条例施行規則

平成15年3月28日

規則第2号

(職務の等級の標準的な職務の内容)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第19号。以下「条例」という。)別表第2の表に掲げる規則で定める職務は、別表第1に掲げるとおりとする。

(資格基準表)

第2条 条例第5条に規定する資格基準は、別表第2に掲げる資格基準表(以下「資格基準表」という。)の必要在級年数とする。

第3条 新たに職員となる者の職務の等級を職務の等級特1等級、特2等級及び条例第3条第1項に規定する給料表1等級以外の職務の等級に決定しようとする場合は、決定しようとする職務の等級について、資格基準表に定める経験年数を有していなければならない。ただし、職員以外の経歴を有するものについては、別表第3に掲げる経験年数換算表に定める一定の割合を乗じて得た年数をもって経験年数とすることができる。

第4条 条例第5条又は前条の場合において、昇格させ、若しくは当該職務の等級に決定しようとする者がその職務について特に有用な学歴、免許、経験等を有し、又は欠員を補充しないと公務の運営に重大な支障をきたすおそれがある場合は、資格基準表の各等級に示されている必要在級年数又は必要経験年数に達しないときにおいても昇格させ、又は当該職務の等級に決定することができる。

(号給の決定)

第5条 新たに職員となった者の号給は、決定された職務の等級の号給が、別表第4に掲げる初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の等級の号給が初任給基準表に定められていないときは、当該職務の等級における最低の号給とする。ただし、当該職員が職務について特に有用な学歴、免許、経験等を有する場合においては、それより上位の号給とすることができる。

(昇格の場合の号給)

第5条の2 条例第7条中に規定する規則で定める基準は、別表第5に掲げる昇格時号給対応表に定める号給とする。

2 降格(条例第8条第1項に規定する降格をいう。以下同じ。)した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前項の規定により決定される号給が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(降格の場合の号給)

第5条の3 条例第8条第1項に規定する規則で定める基準は、別表第5の2に掲げる降格時号給対応表に定める号給とする。

(昇給の時期)

第6条 条例第10条第1項の規則で定める日は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第7条 条例第10条第1項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職員について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(職員の昇給の号給数)

第8条 条例第10条第2項の規定による昇給させる場合の昇給の号給数の基準については、次の各号に定める号給数とする。

(1) 昇給日前1年間の期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数は、4号給(条例第10条第3項に規定する職員については、2号給)とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、管理者が定める理由以外の理由によって昇給日前1年間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員の昇給の号給数は、2号給(条例第10条第3項に規定する職員については、1号給)とする。

(3) 前2項の規定にかかわらず、管理者が定める理由以外の理由によって昇給日前1年間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員については、昇給しない。

(4) 前年の昇給日後に新たに職員となった職員の昇給の号給数は、4(条例第10条第3項に規定する職員については、2)にその者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

(5) 第1号第2号及び前号の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の等級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の等級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1号第2号及び前号の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(6) 前各号の規定にかかわらず、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、管理者の定めるところにより、昇給の号給数を調整することができる。

(研修、表彰等による特別昇給)

第9条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、条例第10条第1項から同条第3項までの規定にかかわらず、管理者の承認を得て4号給上位の号給に昇給させることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合

(特別昇給の時期)

第10条 前条の規定による昇給の時期は、成績が認定された日若しくは表彰若しくは顕彰を受けた日又はこれらの日から同日以後の直近の第6条に定める昇給の時期までの日とする。

(号給決定の特例)

第11条 現に職員であるものが、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで、上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第12条 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第6に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(管理職手当)

第13条 条例第13条第1項の規定による規則で指定するもの(以下「管理職員」という。)は、別表第7の左欄に掲げる職とし、管理職手当の支給月額は同表右欄の額(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、その額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(定年前再任用短時間勤務職員については、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 管理職手当は、その者が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、支給しない。

(扶養親族の範囲)

第14条 条例第14条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年間130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

(扶養の実情の届出)

第15条 条例第15条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

(扶養の認定)

第16条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(扶養の事後の確認)

第17条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第14条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

第18条から第20条まで 削除

(住居の実情の届出)

第21条 新たに条例第15条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(住居の事実の確認及び決定)

第22条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第15条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第23条 第21条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において家賃の額が明確でないときは、任命権者は、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(住居手当の支給の始期及び終期)

第24条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第15条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第21条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住宅手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(住居の実情の事後の確認)

第25条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第15条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当)

第26条 条例第16条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務部署との間を往復することをいう。

2 条例第16条の2に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及び同条に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(通勤の実情の届出)

第27条 職員は、新たに条例第16条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第5号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても、同様とする。

(通勤の確認及び決定)

第28条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第16条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第6号)に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第29条 条例第16条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第30条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の実情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第31条 前条の通勤経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第32条 条例第16条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第16条の2第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第33条 条例第16条の2第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(交通の用具)

第34条 条例第16条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、自転車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。

(通勤手当の支給日等)

第35条 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の条例第11条第1項本文に規定する給料の支給日に支給する。ただし、支給日までに第27条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

(通勤手当の支給の始期及び終期)

第36条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第16条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第27条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(通勤手当の返納の理由及び額等)

第37条 条例第16条の2第4項の規則で定める理由は、通勤手当を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる理由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第16条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更等があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であってこれらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第16条の2第4項の規則で定める額は、前項第2号に掲げる理由が生じた場合にあっては当該理由に係る交通機関等、同項第1号第3号又は第4号に掲げる理由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「理由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額とする。

3 条例第16条の2第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の支給義務者と理由発生月の翌月以降に支給される給与の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第38条 条例第16条の2第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる理由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該理由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のため旅行すること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務部署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 通勤態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他管理者が必要と認める理由

3 第1項第1号に規定する支給単位期間は、管理者が定める月から開始するものとし、それら以外の月から通勤手当の支給が開始され、又は通勤手当の額が改定されることとなるときは、同号の規定にかかわらず5箇月を超えない範囲内で管理者の定める期間を支給単位期間とすることができる。

(通勤手当を支給できない場合)

第39条 条例第16条の2第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(通勤の実情の事後の確認)

第40条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第16条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第41条 条例第17条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条に規定する年末年始の休日等における勤務 100分の150

(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(時間外勤務時間手当の支給されない時間)

第42条 条例第17条第3項の規則で定める時間は、割振り変更前の正規の勤務時間(同項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した週における条例第18条に規定する休日勤務手当の支給されることとなる勤務時間の時間数に相当する時間(当該時間が割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間を超える場合は当該全時間)とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第43条 条例第18条の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該正規の勤務日が条例第16条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第44条 条例第18条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 祝日法による休日等における勤務 100分の135

(2) 年末年始の休日等における勤務 100分の150

(宿日直手当)

第45条 条例第21条に規定する宿日直手当の額は、宿直勤務1回につき4,400円、日直勤務1回につき4,400円とする。ただし、半日勤務時間の勤務日における日直勤務についてはその勤務1回につき2,200円とする。

2 条例第21条の2に規定する宿日直手当の額は、宿直又は日直勤務1回につき8,400円とする。

第46条 削除

(管理職員特別勤務手当)

第47条 条例第21条の3第1項の規則で定める額は、別表第8の右側に掲げる額とする。

2 条例第21条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第21条の3第3項第2号の規則で定める額は、別表第8の2の右側に掲げる額とする。

4 条例第21条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第48条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(期末手当の支給を受ける職員)

第49条 条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(条例第27条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

第50条 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当は支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他管理者が定める者に限る。)となった者

(3) その退職に引き続き国家公務員又は職員以外の地方公務員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他管理者が定める者に限る。)となった者

第51条 条例第28条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第52条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第53条 条例第22条第5項(条例第23条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する管理職員並びに管理職員以外の職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定める職員は、別表第9の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第22条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第8の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第54条 条例第22条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第49条第3号及び第4号に掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(条例第28条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

第55条 基準日以前6箇月以内の期間において、国家公務員又は職員以外の地方公務員(管理者の定めるものに限る。)条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職した期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第56条 条例第22条の2及び第22条の3(これらの規定を条例第23条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書等)

第57条 条例第22条の3第2項(条例第23条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知は、期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書(様式第7号)又は期末手当支給一時差止処分書(様式第8号)によってしなければならない。

(処分説明書)

第58条 条例第22条の3第7項(条例第23条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による説明書の交付は、次に掲げる事項を記載した処分説明書(様式第9号)によってしなければならない。

(1) 条例第22条の3第2項に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)の処分者

(2) 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名

(3) 被処分者の採用年月日及び離職年月日

(4) 処分の対象となる手当名

(5) 被処分者の離職の日における勤務部署、職名及び給料月額

(6) 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(7) 一時差止処分の発令年月日

(管理者への通知)

第59条 条例第22条の3第8項前段(条例第23条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書(様式第10号)によってしなければならない。

(1) 被処分者の氏名、生年月日及び住所

(2) 被処分者の採用年月日及び離職年月日

(3) 処分の対象となる手当名

(4) 被処分者の離職の日における勤務部署、職名及び給料月額

(5) 被疑事実の要旨及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(6) 被処分者から事情を聴取した年月日及びその供述の要旨

(7) 一時差止処分の発令予定年月日

(8) その他参考となるべき事項

第60条 条例第22条の3第8項後段(条例第23条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書(様式第11号)により、期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書又は期末手当支給一時差止処分書及び処分説明書の写しを添えてしなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者の氏名

(2) 取り消した一時差止処分の発令年月日

(3) 一時差止処分を取り消した年月日及びその理由

(4) 支払った期末手当又は勤勉手当の額及び支払年月日

(5) その他参考となるべき事項

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第61条 条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第23条第5項において準用する条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第54条第2項第3号括弧書きの休職者を除く。)

(2) 第49条第3号又は第4号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

第62条 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第50条第2号及び第3号に掲げる者

2 第52条の規定は、前条の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第63条 条例第23条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(同条において「期間率」という。)第67条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第64条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

期間率

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

(勤勉手当に係る勤務期間)

第65条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第49条第3号及び第4号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第54条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第54条第2項第3号括弧書きに掲げる期間を除く。)

(4) 条例第16条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日並びに条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。

(6) 勤務時間条例第14条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第14条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第66条 第55条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第67条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が管理者の定めるところにより定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の150

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の70

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第68条 条例第22条第1項及び第23条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日にあたるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の端数計算)

第69条 条例第22条第2項の期末手当基礎額又は条例第23条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(管理職手当等の支給方法)

第70条 条例第11条の規定は、管理職手当、扶養手当、住居手当及び地域手当の支給について準用する。

2 条例第11条の規定は、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び特殊勤務手当の支給について準用する。ただし、「毎月18日」とあるのは「翌月18日」と読み替えるものとする。

3 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する条例第11条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条中「毎月18日」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外代休時間が指定された日の属する月の翌月18日」と読み替えるものとする。

(その他の事項)

第71条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(給料の加算)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第78号)附則第3項の給料の調整は、給料表の適用を受ける職員で附則別表に掲げるその者の職務の等級における号給に対応する額を加算して支給する。

(管理職手当に関する規則の廃止)

3 管理職手当に関する規則(昭和45年柏原羽曳野藤井寺消防組合規則第7号)は、廃止する。

(昇給の号給数に関する特例措置)

4 平成27年1月1日の昇給の号給数は、次に掲げる号給数とする。

(1) 平成26年1月1日から同年12月31日までの期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数は、3号給(条例第10条第3項に規定する職員については1号給)とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、管理者が定める理由以外の理由によって平成26年1月1日から同年12月31日までの期間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員の昇給の号給数は、1号給とする。ただし、条例第10条第3項に規定する職員については、昇給しない。

(3) 前2号の規定にかかわらず、管理者が定める理由以外の理由によって平成26年1月1日から同年12月31日までの期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員については、昇給しない。

(4) 平成26年1月2日以後、新たに職員となった職員の昇給の号給数は、3(条例第10条第3項に規定する職員については、1)にその者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

(5) 第1号第2号及び前号の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の等級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の等級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、これらの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(6) 前各号の規定にかかわらず、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、管理者の定めるところにより、昇給の号給数を調整することができる。

(条例附則第7項の規定により減ずる額の日割計算)

5 月の中途において、条例附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合におけるその月の条例附則第7項第1号第2号及び第5号に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(管理職手当の支給月額の特例)

6 条例附則第7項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の等級が条例附則第7項の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当の支給月額は、第53条第2項の規定にかかわらず、同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

7 平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間、第13条第1項中「同表右欄の額」とあるのは「同表右欄の額に3,000円を加算した額」と読み替えるものとする。

(端数計算)

8 次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第7項第3号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に当該合計額に第53条第2項で定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第7項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、同項第3号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。以下この号において同じ。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に当該合計額に第53条第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 条例附則第7項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

(条例第15条の2第2項の規定による地域手当の支給割合)

9 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第6号)附則第10項の規定により読み替えられた条例第15条の2第2項の規則で定める割合は、100分の6とする。

(条例附則第11項の規則で定める職員)

10 条例附則第11項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、条例附則第11項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において職員の定年等に関する条例(昭和59年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第2号)第9条の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員を除く。)のうち、次に掲げる職員とする。

 異動日以後に給料表の適用を異にしない初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をした職員

 異動日から条例附則第9項に規定する特定日までの間に降格(条例第8条第1項に規定する降格のうち、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴うものを除いたものをいう。)をした職員

 異動日以後に管理者の承認を得てその号給を決定された職員又はこれに準ずる職員

(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額されることをいう。)をされた職員

附則別表(附則第2項関係)

給料表調整額表

職務の等級

号級

3等級

4等級

5等級

調整額

調整額

調整額


5

3,800

4,900

6

4,200

5,100

7

4,800

5,600

8

5,600

7,100

9

6,500

13,400

10

7,900

15,900

0

11

9,500

18,700

1,200

12

11,400

22,300

3,100

13

13,800

25,800

5,000

14

16,200

30,000

12,400

15

19,400

34,200

15,500

16

23,000

38,900

19,500

17

28,300

44,200

24,000

18

33,600

49,700

32,500

19

38,100

55,700

37,000

20

41,300

62,600

42,800

21

44,100

69,700

49,000

22

45,200

76,300

54,900

23

46,500

81,900

61,200

24

47,700

85,400

67,600

25

48,700

88,500

75,000

26

49,800

90,100


27

50,900

91,700


28

52,100

93,100


29


94,600


30


96,000


31


97,500


32


99,100


(平成17年6月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月20日規則第2号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年9月5日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(在等級年数等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により、その者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級を定められた職員に対するこの規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則別表第2の資格基準表の適用については、切替前の等級(以下「旧等級」という。)に切替日の前日まで引き続き在職していた期間(旧等級が切替後の等級(以下「新等級」という。)より上位の等級である場合には当該期間を含む。)をその者の新等級に在等級する期間に通算する。

(旧号給等を受けていた期間の特例)

3 改正条例附則第3項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係るこれらの規定の管理者の定める期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 切替日前において特別昇給以外の理由により条例の改正等がないものとした場合において旧号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮されていた職員(第4号及び第5号に掲げる職員を除く。) 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において特別昇給をした職員のうち、条例の改正等がないものとした場合における特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員(第4号及び第5号に掲げる職員を除く。) 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあっては、0)

(3) 条例の改正等がないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の理由に該当した職員(次号及び第5号に掲げる職員を除く。) 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(4) 切替日の前日において次に掲げる職員であった者 0

 法第28条第2項の規定により休職にされていた職員

 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた職員

(5) 前号に掲げる職員又は勤務時間条例第14条第1項に規定する介護休暇のため引き続き勤務しない職員となった後、切替日前に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った者で、切替日の前日において改正前の第17条第1項に定める調整の時期に達していなかったもの 特定起算日(条例の改正等がないものとした場合におけるその者の当該調整の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(6) 条例の改正等がないものとした場合において改正前の条例第10条第4項の規定により切替日以後の昇給がないこととなる職員 0

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前において職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、他の職員との権衡上必要と認められる場合には、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成19年1月1日の昇給の号給数)

5 平成19年1月1日の昇給の号給数は、次に掲げる号給数とする。

(1) 平成18年4月1日から同年12月31日までの期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数は、3号給(条例第10条第3項に規定する職員については、1号給)とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、管理者が定める理由以外の理由によって平成18年4月1日から同年12月31日までの期間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員の昇給の号給数は、1号給とする。ただし、条例第10条第3項に規定する職員については、昇給しない。

(3) 前2号の規定にかかわらず、管理者が定める理由以外の理由によって平成18年4月1日から同年12月31日までの期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員については、昇給しない。

(4) 平成18年4月2日以後、新たに職員となった職員の昇給の号給数は、4(条例第10条第3項に規定する職員については、2)にその者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

(5) 第1号、第2号及び前号の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の等級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の等級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の号給数は、これらの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(6) 前各号の規定にかかわらず、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、管理者の定めるところにより、昇給の号給数を調整することができる。

(平成19年5月9日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年7月18日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第70条第1項の改正規定及び同条第2項(「、住居手当」を削る改正規定に限る。)の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

(住宅手当に関する経過措置)

2 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第70条第1項(住居手当に係る部分に限る。)の規定は、平成19年10月以後の住居手当の支給について適用し、平成19年9月以前の住居手当の支給については、なお、従前の例による。

(平成20年6月11日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(切替日における号給の調整)

2 管理者は、平成20年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の等級を異にして異動した職員又は管理者の定めるこれに準ずる職員が、切替日に昇格した職員との権衡上必要と認められる場合は、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成21年12月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(在職しなかった期間等がある職員の月数の算定)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在籍しなかった期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第2号)第10条、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号)第14条第3項の規定により給与を減額された期間又は法第38条に規定する許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 条例第16条の規定により給与を減額された期間

(6) 減額改定対象職員(改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定職員をいう。)以外の職員であった期間

3 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成21年4月から同年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額(次項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの。

(端数計算)

4 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

5 この規則に定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成21年12月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月3日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在籍しなかった期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第2号)第10条、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号)第14条第3項の規定により給与を減額された期間又は法第38条に規定する許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 条例第16条の規定により給与を減額された期間

(6) 減額改定対象職員(改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。)以外の職員であった期間

3 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月から同年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(次項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

4 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

5 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の職員の給与に関する条例施行規則附則第7項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは、「職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成23年柏原羽曳野藤井寺消防組合規則第2号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(雑則)

6 この規則に定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は管理者が定める。

(平成23年4月1日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月20日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月8日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年12月1日から適用する。

(平成26年3月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。

(平成27年4月1日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第67条の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則附則第4項の規定は、平成27年1月1日から適用する。

(平成28年9月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年9月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年9月27日規則第9号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年7月26日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月5日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月8日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例施行規則(平成15年柏原羽曳野藤井寺消防組合規則第2号)の規定は平成31年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年度及び平成32年度に給料表4等級から3等級に昇格させる場合における職員の給与に関する条例施行規則別表第2の表の規定の適用については、同表3等級の欄の上部の年数「5」とあるのは平成31年度にあっては「3」と、平成32年度にあっては「4」とする。

(令和4年12月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給がこの規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則(以下この項において「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年4月20日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 暫定再任用職員のうち令和3年改正法附則第6条第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 施行日 この規則の施行の日をいう。

(6) 改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第6号)をいう。

(改正条例附則第9条第2項の規則で定める職及び職員)

第3条 改正条例附則第9条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における改正条例による改正後の職員の定年等に関する条例(昭和59年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第2号)(以下「新定年条例」という。)による定年が基準日の前日における新定年条例による定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新定年条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 改正条例附則第9条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例による定年(同日が令和5年3月31日である場合には旧定年条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第4条 改正条例附則第10条から第13条までの規則で定める情報は、同条例附則第10条第1項及び第2項に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(改正条例附則第10条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(改正条例附則第14条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第5条 改正条例附則第14条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新定年条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

2 改正条例附則第14条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 改正条例附則第14条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

(改正後の職員の給与に関する条例施行規則における給与に関する経過措置)

第6条 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則別表第1、別表第7、別表第8及び別表第8の2の規定は、この規則の施行の日以後における給与の支給について適用し、同日前の給与の支給については、なお従前の例による。

(改正後の職員の給与に関する条例施行規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

第7条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第13条第1項、第50条及び第52条の規定を適用する。

2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第67条及び別表第9の規定を適用する。

別表第1(第1条関係)

等級

職務

1等級

1 消防副署長の職務

2 分署長の職務

2等級

1 出張所長の職務

3等級

1 主務の職務のうち係長相当職試験に合格した者

4等級

1 主務の職務

別表第2 資格基準表(第2条関係)


職務の等級

6等級

5等級

4等級

3等級

2等級

学歴免許


大学卒



1

5

4


0

6

11

15

短大卒



1

5

4

0

0

9

14

18

高校卒



1

5

4

0

0

11

16

20

中学卒



1

5

4

0

0

11

16

20

備考 各欄の上部の年数は、その職務の等級に昇格するための1等級下位の職務の等級における必要在級年数を示し、下部の年数は、必要経験年数を示す。

別表第3 経験年数換算表(第3条関係)

経歴

換算

国家公務員又は地方公務員の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第4 初任給基準表(第5条関係)

職種

学歴免許等

等級号給

消防吏員

大学卒

5等級1号給

高校卒

6等級13号給

その他の職員

大学卒

6等級29号給

高校卒

6等級9号給

別表第5 略

別表第5の2 略

別表第6 休職期間等換算表(第12条関係)

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間

1/2以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間

1/3以下

(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職に限る。)

3/3以下

備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

別表第7 管理職手当額表(第13条第1項関係)

支給を受ける者

支給月額

給料表特1等級の職務に格付されている職員

87,000円

給料表特2等級の職務に格付されている職員

65,000円

給料表1等級の課長の職務に格付されている職員

61,000円

給料表1等級の参事

55,000円

給料表2等級に格付されている職員

46,000円

別表第8(第47条第1項関係)

区分

手当額

3時間未満

3時間以上6時間以下

給料表特1等級、特2等級、又は1等級に格付されている職員

5,000円

10,000円

給料表2等級の職務に格付されている職員

4,000円

8,000円

別表第8の2(第47条第3項関係)

区分

手当額

2時間未満

2時間以上

給料表特1等級、特2等級、又は1等級に格付されている職員

2,500円

5,000円

給料表2等級の職務に格付されている職員

2,000円

4,000円

別表第9 加算を受ける職員及び加算割合(第53条関係)

給料表

職員

加算割合

特1等級に格付けされている職員

100分の20

1 特2等級に格付けされている職員

2 1等級に格付けされている職員

100分の15

1 2等級に格付けされている職員

2 3等級に格付けされている職員

100分の10

4等級に格付けされている職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

100分の5

様式 略

職員の給与に関する条例施行規則

平成15年3月28日 規則第2号

(令和5年4月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成15年3月28日 規則第2号
平成17年6月3日 規則第1号
平成18年1月20日 規則第2号
平成18年9月5日 規則第9号
平成19年5月9日 規則第6号
平成19年6月15日 規則第9号
平成19年7月18日 規則第11号
平成20年6月11日 規則第2号
平成21年12月28日 規則第2号
平成21年12月28日 規則第3号
平成22年9月3日 規則第4号
平成23年4月1日 規則第2号
平成23年4月1日 規則第3号
平成23年6月20日 規則第6号
平成24年6月8日 規則第5号
平成26年3月20日 規則第2号
平成26年3月20日 規則第3号
平成27年4月1日 規則第1号
平成27年5月27日 規則第2号
平成28年9月5日 規則第1号
平成28年9月5日 規則第3号
平成29年3月27日 規則第5号
平成29年9月27日 規則第9号
平成30年7月26日 規則第6号
平成30年9月5日 規則第7号
平成31年1月8日 規則第1号
令和4年12月28日 規則第5号
令和5年1月13日 規則第1号
令和5年4月20日 規則第2号