○大阪南消防組合消防吏員き章規程
昭和60年7月1日
規程第1号
(要旨)
第1条 大阪南消防組合消防吏員き章は、本組合消防吏員であることを明らかにし、併せて消防の目的である任務の象徴として消防吏員が、はい用するものとする。
(制式)
第2条 消防吏員き章は、別記のとおりとする。
(はい用範囲)
第3条 制服着用の場合常にはい用する。
(はい用位置)
第4条 1個を左えりにはい用する。
(貸与、亡失等の取扱い)
第5条 消防吏員1人につき1個その在職中貸与する。但し、貸与を受けた消防吏員き章を亡失し、又は甚だしくき損したときは、直ちにその旨を届け出て再交付を受けなければならない。この場合はその実費を徴するものとする。
(遵守事項)
第6条 本組合消防吏員に採用等その身分を取得することにより交付し、退職、失職、死亡等その地位を失する際は、直ちに返還しなければならない。
2 消防吏員き章は、他人に貸与又は譲渡してはならない。
附則
この規程は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日規程第6号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
別記