○大阪南消防組合消防吏員被服貸与規程運用要綱

昭和51年4月30日

要綱第1号

第1 この要綱は、大阪南消防組合消防吏員被服貸与規程に基づく被服貸与事務について必要な事項を定める。

第2 消防吏員は、被服貸与規程の別表に掲げる被服については、既に貸与されている被服の損耗の程度を考慮し、毎年度品目及び貸与期間に関係なく各自の持点の範囲内において必要に応じてこれを選択し貸与を受けることができる。

第3 選択被服の点数は、次の算式に基づき別表1のとおりとする。

選択被服の基準価格÷基準価格の総額×2544

第4 単年度の個人持点は1000点とし、その有効期間は2年間とする。ただし、年間品目数量は別表2に掲げる。

第5 新たに吏員となった者の被服については、規程第3条に基づき貸与するほか盛夏服、作業服、短靴、長靴、バンド、階級章、略帽、レンヂャー服上下を別に各1を貸与し、選択の権利は吏員となった年度の翌々年度から有するものとする。

第6 貸与被服の持点は、他に譲渡し、又は相互に賃借してはならない。

第7 選択被服の貸与を受けようとする者は、次の1号に掲げる品目については2月末日までに、2号に掲げる品目については6月末日までに、3号に掲げる品目については2月末日まで又は6月末日までに各自の持点の範囲内において選択し被服カード(別記様式)により総務課長に申告しなければならない。

(1) 夏制服、夏制帽、短靴、山火事用長靴、夏半袖

(2) 冬制服、作業服、冬制帽、カストロコート

(3) 略帽、ネクタイ、バンド、階級章、レンヂャー服、レンヂャー靴、手袋

第8 レンヂャー隊員は、単年度の個人持点1000点に400点を加算するものとする。

この運用要綱は、昭和60年1月22日から実施する。

(平成4年3月3日)

この運用要綱は、平成4年4月1日から実施する。

(令和5年12月26日要綱第11号)

この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

別表1

大阪南消防組合吏員被服貸与規程第3条に基づく点数表

品名

貸与年数

被服の基準価格

被服点数

単年度個人持点

冬制服

5

20,500

611

127

合制服

3

20,500

611

111

盛夏服

1

7,900

235

245

制帽

3

3,000

89

31

盛夏帽

2

2,800

84

43

作業衣

1

11,000

328

310

甲種外套

5

15,000

547

93

ネクタイ

1

1,300

39

40






合計


82,000

2,544

1,000

選択被服の点数

被服の基準価格÷基準価格の総額×2544

別表2

選択被服点数表

番号

品目

年間品数

被服点数

1

制服 上衣

1

400

2

〃  ズボン

1

220

3

夏制服 上衣

2

120

4

半袖

2

115

5

夏制服 ズボン

2

120

6

作業服 上衣

2

150

7

〃   ズボン

2

130

8

冬制帽

1

97

9

夏制帽

1

85

10

略帽

2

31

11

ネクタイ

2

40

12

バンド

2

13

13

階級章

2

13

14

短靴

2

160

15

カストロコート

1

400

16

レンヂャー上下

2

520

17

レンヂャー長靴

2

185

18

長靴(山火事)

1

200

19

手袋

2

30

20

特殊手袋

3

100

21

救急長靴

1

185

22

夏救急服長袖

2

220

23

夏救急服半袖

2

190

24

夏救急服ズボン

2

220

25

夏救急略帽

2

80

26

冬救急服上衣

2

220

27

冬救急服ズボン

2

250

28

冬救急略帽

2


29

ベルト

2

65

30

替衿

2

33

別記様式 略

大阪南消防組合消防吏員被服貸与規程運用要綱

昭和51年4月30日 要綱第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和51年4月30日 要綱第1号
昭和60年1月22日 種別なし
平成4年3月3日 種別なし
令和5年12月26日 要綱第11号