○職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成4年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行について定めるものとする。
(育児休業をすることができない非常勤職員の例外)
第2条 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(育児休業をすることが特に必要と認められる場合)
第2条の2 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
2 前項の規定は、条例第2条の4第1項第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(規則で定める特別の事情)
第2条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条の4 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条第1号に掲げる事由が生じた場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
3 第2条の3第3項本文の規定は、第1項の届出について準用する。
(職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の時期の延長を承認する場合
(3) 育児休業の承認を取消しする場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(任期付採用に係る通知)
第6条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、書面をもって通知しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、書面による通知によらないことを適当と認めるときは、この限りでない。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(勤務した期間に相当する期間)
第6条の3 条例第5条の3第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 停職者(地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)及び非常勤職員(職員の給与に関する条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第19号)第27条の規定の適用を受ける職員をいう。(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。))として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(職員の給与に関する条例第28条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
2 条例第5条の3第2項の規則で定める期間は、公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により勤務しなかった期間とする。
(部分休業をすることができない非常勤職員の例外)
第7条 条例第8条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第7条の2 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第2条の3第3項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業の承認の取消し事由等)
第8条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(その他の事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月18日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年5月30日から適用する。
附則(平成23年6月20日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(職員の育児休業等に関する条例施行規則及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、職員の育児休業等に関する条例施行規則第2条の2第2号及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第15条第1項第12号中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項」と、「、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「、養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。
附則(令和4年12月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月20日規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。