○職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例等の特例を定める条例

平成元年2月20日

条例第1号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和38年9月27日条例第6号)第9条第2項及び職員の給与に関する条例(昭和38年9月28日条例第19号)第18条第3項に定める休日とする。

この条例は、公布の日から施行する。

職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例等の特例を定める条例

平成元年2月20日 条例第1号

(平成元年2月20日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成元年2月20日 条例第1号