○職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例等の特例を定める条例
平成元年2月20日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和38年9月27日条例第6号)第9条第2項及び職員の給与に関する条例(昭和38年9月28日条例第19号)第18条第3項に定める休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例等の特例を定める条例
平成元年2月20日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和38年9月27日条例第6号)第9条第2項及び職員の給与に関する条例(昭和38年9月28日条例第19号)第18条第3項に定める休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。