○大阪南消防組合消防職員の分限、懲戒等に関する取扱規程

平成10年3月23日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、消防職員の分限の手続及び効果に関する条例及び消防職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づき消防職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒その他の処分(以下「分限懲戒等」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(調査報告)

第2条 課長及び室長(以下「関係課長」という。)は、所属職員に分限懲戒等に相当する事由を認めたときは、関係上司を経由し、速やかに調査報告書(様式第1)をもって消防長に報告するものとする。ただし、事実調査に相当期間を要する場合は、口頭で報告するものとする。

2 懲戒処分に相当する事件の当事者職員は、程度、責任の度合に応じて次の各号に定める文書を消防長に提出しなければならない。

(1) 進退伺 重大な事故をひきおこした者が、自己の責任を感じて謹慎の意を表し、自らの進退を預けて処断を待つための文書

(2) 始末書 事故をひき起こした者が、自己の責任を感じて事実を報告し、謝罪の意を表し寛大な処分に預かる旨を述べる文書

(3) 画像末書 事故発生に直接責任ない場合又は法律上の責任を伴わない場合において、状況や画像末を報告する文書

(委員会の設置)

第3条 職員の分限懲戒等を公正に期するため、消防組合に分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織及び構成)

第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、次長職(級)にある者をもってあてる。ただし、委員長に事故あるときは、消防長があらかじめ指定する委員がその職務を代行する。

3 委員は、司令長以上の消防職員の中から消防長が指名する。

4 委員長及び委員は、消防長が任免又は委嘱する。

5 委員会に、関係課員の書記を置く。

(委員長)

第5条 委員長は、委員会に関する事務を統理し、委員会を代表する。

2 委員長は、委員会職務の遂行上で必要と認めるときは、関係者の出席を求めるとともに参考資料の提出を求めることができる。

(委員会の開催)

第6条 委員長は、消防長から分限懲戒等の事件を審査するように命じられたときは、速やかに日時を定めて委員会を開かなければならない。

2 委員会は、委員長及び委員の過半数以上が出席しなければならない。

3 委員会の議事は、出席委員の多数決によって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(部外者の参与)

第7条 委員長は、分限及び懲戒処分等の公正を保つため、委員会に消防組合構成市等の学識関係者の意見を求めることができる。

(議事参与の制限)

第8条 委員長及び委員は、自己、親族又は深く関与した事件については、委員会審議に参与することはできない。

(委員会の答申)

第9条 委員長は、審査が終了したときは、その結果を速やかに答申書(様式第2)をもって、消防長に報告しなければならない。

(処分書の交付)

第10条 分限及び懲戒の処分及び説明書は、消防長が、直接これを本人に交付するものとする。

(措置)

第11条 懲戒に関する事案において、委員会の審査結果が当該事案が軽微でかつ、情状酌量の余地があり懲戒処分に付するにいたらない程度については、消防長が注意(文書・口頭)又は訓告(文書・口頭)をして矯正の措置を講ずるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 職員審査委員会規程(昭和49年10月柏原羽曳野藤井寺規程第10号)は、廃止する。

(令和5年12月26日規程第17号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

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大阪南消防組合消防職員の分限、懲戒等に関する取扱規程

平成10年3月23日 規程第2号

(令和6年1月1日施行)