○人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年6月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表について必要な事項を定めるものとする。
(報告)
第2条 消防長は、毎年9月末日までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業の状況
(6) 職員の分限及び懲戒の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の退職管理の状況
(9) 職員の研修の状況
(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(11) その他管理者が必要と認める事項
(公平委員会の報告)
第4条 公平委員会は、毎年9月末日までに、管理者に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(公表の方法)
第7条 前条の公表は、組合の事務所前の掲示場に掲示する方法その他管理者が適当と認める方法により行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成26年11月11日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月3日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第17条 暫定再任用短時間勤務職員は、第7条の規定による改正後の人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条に規定する地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条例の規定を適用する。
附則(令和5年11月20日条例第16号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。