○職員からの苦情相談に関する規則
平成18年9月19日
公委規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(職員の苦情相談)
第2条 職員は、公平委員会(以下「委員会」という。)に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。
(苦情相談員)
第3条 委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、委員会に苦情相談を受けて処理する者(以下「相談員」という。)を置き、総務課の職員をもって充てる。
(事案の処理)
第4条 相談員は、苦情相談を申し出た職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を講じるものとする。
2 委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和44年柏原羽曳野藤井寺消防組合公平委員会規則第3号)第3条の規定による措置の要求又は不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和44年柏原羽曳野藤井寺消防組合公平委員会規則第4号)第5条第1項の規定による審査請求が委員会に提出されたときは、当該事案に係る処理を打ち切るものとする。
(調査)
第5条 相談員は、申出人、当該申出人の所属長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
2 所属長は、前項の規定により相談員から事情聴取等を求められたときは、当該事情聴取に応じることについて協力するものとする。
(記録の作成等)
第6条 相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 相談員その他の苦情処理に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他苦情相談に際し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 所属長は、職員が相談員に対して苦情相談を行ったこと、第5条の調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(委員会及び所属長の協力)
第9条 委員会及び所属長は、苦情相談に係る事務について相互に連携を図りながら協力するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、苦情相談について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月30日公委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。