○大阪南消防組合公平委員会に関する規則
平成7年6月9日
公委規則第2号
柏原羽曳野藤井寺消防組合公平委員会議事規則(昭和44年柏原羽曳野藤井寺消防組合公平委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第4項及び第11条第4項の規定に基づき、大阪南消防組合公平委員会(以下「委員会」という。)の会議、事務その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 委員会の会議は、必要のあるとき、又は委員からの請求があったとき、委員長が召集する。
2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項及び会議開催の日時、場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、委員会が必要と認めるときは、公開することができる。
(議事録)
第4条 議事録は、事務職員が作成する。
2 議事録は、委員会の承認を経て確定する。
3 議事録は、委員会の承認を得なければ公表することができない。
(事務職員)
第5条 事務職員は、上司の指揮を受け、公平委員会に関する事務に従事する。
2 前項の事務職員には、総務課の職員をもって充てる。
(公印)
第6条 公印の名称、寸法、用途及び保管責任者は、別表第1のとおりとする。
(文書取扱い等)
第7条 文書の取扱いその他事務処理等については、別に定めるもののほか、消防組合の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 公平委員会公印規則(昭和44年柏原羽曳野藤井寺消防組合公平委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成18年9月19日公委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月11日公委規則第3号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
名称 | ひな型 | 寸法(ミリメートリ) | 用途 | 保管責任者 |
大阪南消防組合公平委員会印 | 方23 | 一般文書用 | 総務課長 | |
大阪南消防組合公平委員会委員長印 | 方23 | 一般文書用 | 総務課長 |