○大阪南消防組合公平委員会に関する規則

平成7年6月9日

公委規則第2号

柏原羽曳野藤井寺消防組合公平委員会議事規則(昭和44年柏原羽曳野藤井寺消防組合公平委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第4項及び第11条第4項の規定に基づき、大阪南消防組合公平委員会(以下「委員会」という。)の会議、事務その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 委員会の会議は、必要のあるとき、又は委員からの請求があったとき、委員長が召集する。

2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項及び会議開催の日時、場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は、委員会が必要と認めるときは、公開することができる。

(議事録)

第4条 議事録は、事務職員が作成する。

2 議事録は、委員会の承認を経て確定する。

3 議事録は、委員会の承認を得なければ公表することができない。

(事務職員)

第5条 事務職員は、上司の指揮を受け、公平委員会に関する事務に従事する。

2 前項の事務職員には、総務課の職員をもって充てる。

(公印)

第6条 公印の名称、寸法、用途及び保管責任者は、別表第1のとおりとする。

(文書取扱い等)

第7条 文書の取扱いその他事務処理等については、別に定めるもののほか、消防組合の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 公平委員会公印規則(昭和44年柏原羽曳野藤井寺消防組合公平委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成18年9月19日公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月11日公委規則第3号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

名称

ひな型

寸法(ミリメートリ)

用途

保管責任者

大阪南消防組合公平委員会印

画像

方23

一般文書用

総務課長

大阪南消防組合公平委員会委員長印

画像

方23

一般文書用

総務課長

大阪南消防組合公平委員会に関する規則

平成7年6月9日 公平委員会規則第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成7年6月9日 公平委員会規則第2号
平成18年9月19日 公平委員会規則第12号
令和5年12月11日 公平委員会規則第3号