○大阪南消防組合公印規則
平成4年10月1日
規則第4号
(総則)
第1条 大阪南消防組合(以下「組合」という。)の公印は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(公印の管理)
第3条 公印の保管責任者は、公印を常に堅固なる容器に収め、不正使用等がないよう厳重に保管しなければならない。
(職務代行の場合の公印)
第4条 管理者又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(公印の新調及び改廃)
第5条 公印を新調、改刻及び廃止しようするときは、管理者の決裁を受けなければならない。
2 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、総務課長に引き継がなければならない。
3 前項の使用しなくなった公印は、組合の印、管理者の印及び消防長の印は永久に、その他の印は5年間保存しなければならない。
(告示)
第6条 次に掲げる公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに告示するものとする。
(1) 組合の印
(2) 管理者の印
(3) 消防長の印
(4) 収入又は支出に関係ある印
(5) その他消防長が告示する必要があると認める印
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印に関する統括事務として公印台帳(様式第1号)を備え、常に整備しておかなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、押印を必要とする文書に決裁済の原議書又は証拠書類を添えて、保管責任者に申し出なければならない。
(公印の持出し)
第9条 特別の事情があるため公印を持出して使用する必要があるときは、公印持出使用願(様式第2号)をあらかじめ保管責任者に提出し、許可を受けなければならない。
(印影の印刷等)
第10条 公印の印影を印刷する必要があるときは、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により、公印の印影を印刷した用紙は、厳重に保管するとともに、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の事故届)
第11条 公印の保管責任者は、公印の盗難、紛失その他の事故があったときは、速やかに公印事故届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部(署)公印規則(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合規則第2号)は、廃止する。
附則(平成19年6月5日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日規則第3号)
この規則は、令和元年6月27日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第8号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | ひな型 | 寸法 | 用途 | 保管責任者 |
大阪南消防組合印 | (1) | 方27ミリメートル | 一般文書用 | 総務課長 |
大阪南消防組合管理者印 | (2) | 方24ミリメートル | 一般文書用 | 総務課長 |
大阪南消防組合会計管理者印 | (3) | 方24ミリメートル | 会計管理者名でする文書用 | 総務課長 |
柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部印 | (4) | 方24ミリメートル | 一般文書用 | 総務課長 |
大阪南消防組合消防長印 | (5) | 方24ミリメートル | 一般文書用 | 総務課長及び各署長 |
(6) | 径15ミリメートル | 消防公務之証用 | 総務課長 | |
(7) | 長径30ミリメートル 短径7ミリメートル (楕円形) | 消防公務之証用 | 総務課長 | |
柏原羽曳野藤井寺消防組合消防署印 | (8) | 方24ミリメートル | 一般文書用 | 総務課長 |
柏原羽曳野藤井寺消防組合消防署長印 | (9) | 方24ミリメートル | 一般文書用 | 総務課長 |
大阪南消防組合出納員印 | (10) | 方24ミリメートル | 出納員名でする文書用 | 総務課長 |
別表第2(第2条関係)
(1) | (2) | (3) |
(4) | (5) | (6) |
(7) | (8) | (9) |
(10) | ||