○柏原羽曳野藤井寺消防組合救急業務推進審議会に関する規則
平成5年2月22日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(平成5年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号)の規定に基づき、柏原羽曳野藤井寺消防組合救急業務推進審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会について必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 審議会は、管理者の諮問に応じ、柏原羽曳野藤井寺消防組合(以下「消防組合」という。)における救急業務の総合的施策の樹立につき必要な重要事項を審議するとともに、その総合的施策の適切な推進を図るものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱し又は任命する。
(1) 消防組合構成市医師会代表者
(2) 消防組合構成市救急告示病院代表者
(3) 消防組合消防長
(4) その他管理者が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期中であっても本来の職位を離れたときは、委員の職を失うものとする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が必要に応じ招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 会長が必要と認めたときは、審議会の委員でない者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、消防本部警防課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月18日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
名称 | ひな型 | 寸法 | 用途 | 保管責任者 |
柏原羽曳野藤井寺消防組合救急業務推進審議会印 | 1 | 方24ミリメートル | 一般文書用 | 警防課長 |
柏原羽曳野藤井寺消防組合救急業務推進審議会会長印 | 2 | 方24ミリメートル | 一般文書用 | 警防課長 |
別表第2(第7条関係)
(1) | (2) |