○大阪南消防組合情報公開条例施行規則
平成14年5月7日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪南消防組合情報公開条例(平成14年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 開示請求に係る行政文書の全部を開示することの決定 行政文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 開示請求に係る行政文書の一部を開示することの決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 開示請求に係る行政文書の開示をしないことの決定 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)
(公開の実施等)
第8条 行政文書を閲覧する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損してはならない。
2 管理者は、前項の規定に違反する者に対し、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(運用状況の公表)
第10条 条例第33条第2項の規定により公表する概要は、次のとおりとする。
(1) 行政文書の開示請求の件数
(2) 行政文書の開示決定等の件数
(3) 条例第17条に基づく審査請求の件数
(その他の事項)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成19年5月9日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月27日規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年7月2日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(柏原羽曳野藤井寺消防組合個人情報保護審査会規則の廃止)
2 柏原羽曳野藤井寺消防組合個人情報保護審査会規則(平成14年柏原羽曳野藤井寺消防組合規則第5号)は廃止する。
附則(令和5年4月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第13号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | 乾式複写機による写しで白黒のもの(日本産業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番に限る。) | 1枚につき10円 |
乾式複写機による写しでカラーのもの(日本産業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番に限る。) | 1枚につき30円 | |
その他の方法により写しを作成する場合 | 当該作成に要する費用 | |
送付に要する費用 | 郵送料相当額 |
備考 用紙の両面に複写した場合にあっては、片面を1枚として計算する。