○大阪南消防組合処務規程
平成18年10月10日
規程第12号
(目的)
第1条 この規定は、大阪南消防組合の消防本部及び消防署の運営並びに事務処理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務制)
第2条 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)に所属する職員の勤務は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 毎日勤務
ア 消防長及び次長
イ 総務課、予防課、警防課の課長及び課長補佐
ウ 総務課、予防課、警防課に所属する職員で、防災業務に支障のない範囲内で消防長が指定した職員
(2) 交替制勤務
前号に掲げる職員を除く職員
2 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防署(以下「消防署」という。)に所属する職員の勤務は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 毎日勤務
ア 消防署長(以下「署長」という。)及び消防副署長(以下「副署長」という。)
イ 消防課の課長及び課長補佐
ウ 消防署の職員で、防災業務に支障のない範囲内で消防長の承認を得て、署長が指定した職員
(2) 交替制勤務
前号に掲げる職員を除く職員
3 署長は、所属職員の教養実施、傷病、兼職等により勤務変更が必要と認めるときは、消防長の承認を得て前項の規定によらない勤務をさせることができる。
(消防長の代理)
第3条 消防長の代理は、次長とする。ただし、次長に事故あるときは、課長が先任の順位により消防長の職務を代理する。
(消防長代理の職務及び権限)
第4条 消防長代理は、消防長の職務を行う。ただし、消防長が退職等により欠けた場合を除いては、消防長代理の名をもって諸規程の制定及び改廃並びに職員の任免(昇任、降任を含む。)及び賞罰を行うことはできない。
(消防長が不在のときの事務の代行)
第5条 消防長が出張、休暇その他の事由により不在の場合は、次長が消防長の事務を代行する。ただし、次長に事故あるときは、次の各号によりそれぞれ消防長の事務を代行する。
(1) 総務課長は、予防課長及び警防課長が代行する事務を除く消防事務の全般
(2) 予防課長は、予防事務の全般
(3) 警防課長は、警防事務の全般
(署長の代理又は代行)
第6条 署長の代理又は代行する者は、副署長とする。ただし、副署長に事故あるときは、あらかじめ指定する課長が署長の職務を代理又は代行する。
2 前項の規定により代行できる事案は、特に至急処理しなければならない事案に限るものとする。
(報告)
第7条 前4条の規定により、代理又は代行により職務を行った場合、当該代理者又は代行者は、関係書類を添えてその概要を速やかに消防長又は署長に報告しなければならない。
(相互協力)
第8条 消防本部及び消防署に属する課の課長(以下「課長」という。)は、主管事務が適正かつ能率的に執行されるよう相互に協力しなければならない。
2 課長は、主管事務の処理にあたって、知り得た情報及び資料等を提供し合わなければならない。
(2以上の課に関連する事案の処理)
第9条 2以上の課に関連する事案は、当該事務に関係の多い課において処理することを原則とする。
(防火管理者等の選任等)
第10条 消防長は、消防本部に防火管理者、危険物保安監督者等を置くため、関係法令の規定に基づき、別表第1のとおり選任又は指定をするものとする。
2 署長は、消防署に衛生推進者等を置くため消防長の承認を得て、関係法令に基づき、別表第2のとおり選任又は指定をするものとする。
(その他)
第11条 この規程の施行に際し、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(他の規程の廃止)
2 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部処務規程(平成7年規程第5号)及び柏原羽曳野藤井寺消防組合消防署処務規程(平成7年規程第6号)は廃止する。
附則(平成29年8月14日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日規程第10号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第10条第1項関係)
選任・指定等を要する業務 | 資格者 | 備考 |
防火管理者 (消防法第8条) | 総務課長の職にある者 | |
衛生管理者 (労働安全衛生法第12条) | 衛生管理者の免許を受けている者のうちから消防長が選任する者 | 職員50人以上200人以下で1人 |
安全運転管理者 (道路交通法第74条の2第1項) | 本部次長の職にある者 | |
副安全運転管理者 (道路交通法第74条の2第2項) | 警防課長の職にある者 | |
整備管理者 (道路運送車両法第50条) | 整備士の免許を受けている者のうちから消防長が選任する者 | |
無線従事者 (電波法第14条) | 無線従事者の免許を受けている者のうちから消防長が選任する者 | |
産業医 (労働安全衛生法第13条) | 消防長が委嘱する医師 |
別表第2(第10条第2項関係)
選任・指定等を要する業務 | 資格者 | 備考 |
衛生推進者 (労働安全衛生規則第12条の3第2号) | 資格経験を有するもののうちから消防長が選任する者 | 職員10人以上で1人 |
車両管理者 | 副署長の職にある者 | |
副安全運転管理者 (道路交通法第74条の2第1項) | 副署長の職にある者 | |
整備管理者 (道路運送車両法第50条) | 道路運送車両法第51条第1項第1号に該当するもののうちから消防長が選任する者 | |
無線従事者 (電波法第14条) | 無線従事者の免許を受けている者のうちから消防長が指定する者 | |
ガス溶接作業主任者 (労働安全衛生法第14条) | ガス溶接作業主任者免状を受けている者のうちから消防長が指定する者 | |
高圧ガス製造保安係員 (高圧ガス取締法第27条の2) | 高圧ガス製造保安責任者の免状を受けている者のうちから消防長が任命した者 |