○大阪南消防組合事務専決規程

平成18年10月10日

規程第13号

(目的)

第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務の執行に関し、必要な事項を定め、明確な責任の下に合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は専決者が、その権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者が、この規程で定める範囲に属する事務について、決裁することをいう。

(3) 代決 管理者又は専決者が不在である場合において、この規程で定める者が臨時に代わって決裁することをいう。

(管理者の決裁を要する事項)

第3条 次の各号に定める事項は、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 組合議会の召集及び提出議案に関すること。

(2) 組合議会の権限に属する事項の専決に関すること。

(3) 条例、規則の制定、改廃及び公告式に関すること。

(4) 職員の採用の承認その他重要又は特殊な人事に関すること。

(5) 消防長の出張に関すること。

(6) 表彰及び儀式の決定に関すること。

(7) 特に重要な申請、照会、報告、回答、届出及び通知等

(8) その他特に重要と認めるもの

(消防長等の専決事項)

第4条 消防長、次長、消防署長、消防副署長及び課長の専決できる事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(専決の制限)

第5条 この規程に定める専決事項のほか、次の各号に掲げる事項については、消防長の決裁を受けなければならない。

(1) 組合議会に提出する資料に関すること。

(2) 異例に属するもの又は先例となるもの

(3) 例規の解釈上疑義があるもの

(4) 上司において了知しておく必要があるもの

(5) 合議事項でその意見が一致しないもの

(6) その他必要と認めるもの

(専決に係る報告)

第6条 専決者が専決した場合において、必要があると認めるときは、その専決をした事項を所属上司に報告しなければならない。

(決裁順序)

第7条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長から順次所属上司の決裁を経て、管理者又は専決者の決裁を受けるものとする。

(合議)

第8条 前条の規定によりその事務を処理する場合において、別に定める場合を除くほか、その事務が2以上の課に関連するものについては、関係係長及び課長に合議しなければならない。

(管理者の専決事項の代決)

第9条 管理者の決裁を受けるべき事項について、管理者不在のときは、副管理者が、副管理者が不在のときは消防長がその事項を代決することができる。

(消防長専決事項の代決)

第10条 消防長が専決する事項について、消防長が不在のときは次長が、その事項を代決することができる。

(次長専決事項の代決)

第11条 次長が専決する事項について、次長が不在のときは、当該事務を所掌する課長が、その事項を代決することができる。

(課長専決事項の代決)

第12条 課長が不在のときは、課長補佐がその事項を代決することができる。

(代決の制限)

第13条 前4条の規定により代決する事項は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に至急に処理しなければならない事項に限るものとする。

(代決後の処理)

第14条 代決をした事項については、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。ただし、上司が指定した事項については、この限りでない。

(代決の準用)

第15条 決裁を受けるまでの手続過程において、合議等を受ける者が不在の場合は、第11条及び第12条の規定を準用する。

(その他)

第16条 この規程の施行に際し、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年4月9日規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月11日規程第4号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成29年8月14日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日規程第17号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)


項目

消防本部

消防署

消防長

次長

課長

署長

副署長

課長

庶務に関する事項

① 定例又は軽易なものの申請、照会、報告、回答、届出及び通知等に関すること。





② 告示、公告、公表及び公示送達に関すること。

重要なもの

軽易なもの


軽易なもの



③ 例規集の編集及び追録発行、貸与に関すること。





④ 完結文書の保存及び処分に関すること。





⑤ 軽易な文書の進達に関すること。





⑥ 課(署)の自動車の運行に関すること。(緊急出場除く。)





人事に関する事項

① 消防職員以外の職員(臨時的任用の職員を除く。)の服務に関すること。






② 臨時に雇用する職員の任免及び賃金の決定に関すること。






③ 非常勤職員の公務災害補償の認定に関すること。






④ 職員の休暇、休務、欠勤、早退及び私事旅行に関すること。

理事

次長

署長

課長


課員

副署長

課長


課員

⑤ 時間外勤務を命ずること。

理事

次長

署長

課長


課員

副署長

課長


課員

⑥ 出張命令及び復命に関すること。

理事

次長

署長

課長


課員

副署長

課長


課員

⑦ 職員の教育・研修に関すること。





その他

消防法(昭和23年法律第186号)に規定する市長の権限に属する事務に関すること。






大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)の定めるところにより、組合市が処理することとされた事務のうち、市長の権限に属する火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに関する事務に関すること。






別表第2(第4条関係)

単位:千円


項目

消防長

次長

総務課長

財務に関する事項

① 組合収入の調定及び組合分担金の納入通知書の発行に関すること。



② 国庫支出金、府支出金の交付申請及び請求に関すること。



③ 地方債協議(許可)申請及び地方債の借入れに関すること。



④ 前渡金、前払金及び概算払に関すること。



⑤ 前渡金、前払金及び概算払の精算に関すること。



⑥ 予算の配当及び執行調整に関すること。



⑦ 節の新設に関すること。



⑧ 予算費目の流用命令に関すること。

1,000未満



⑨ 予備費の充用命令に関すること。

500未満



⑩ 不用品の売却処分に関すること。

1,000未満



⑪ 財産の収受に関すること。

500未満



⑫ 歳入歳出外現金の徴収又は還付並びに支出命令に関すること。



⑬ 支出負担行為

ア 報酬(条例で報酬の額が明記されているものに限る。)



イ 給料、職員手当等、共済費



ウ 賃金



エ 報償費



オ 旅費

宿泊を要する出張


宿泊を要しない出張

カ 交際費



キ 負担金補助及び交付金



ク 償還金利子及び割引料



ケ 災害時における応急資材等の購入及び機械等の借上



コ 工事の施行及び請負

5,000未満

1,000未満

300未満

サ 物品の購入、修繕及び借入

5,000未満

1,000未満

300未満

シ その他

5,000未満

1,000未満

300未満

⑭ 支出命令に関すること。



その他

⑮ 予定価格の設定に関すること

10,000未満

1,000未満

300未満

⑯ 支出命令の審査に関すること。



300未満

大阪南消防組合事務専決規程

平成18年10月10日 規程第13号

(令和6年1月1日施行)