○大阪南消防組合消防署組織規程

平成7年8月18日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、大阪南消防組合に設置する消防署(以下「消防署」という。)の組織に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 消防署に次の課及び係を置く。

消防課 消防係、調査係

警備第一課 警備係、調査係、機械係、救助係、救急係

警備第二課 警備係、調査係、機械係、救助係、救急係

指令第一課 指令係、通信計画係

指令第二課 指令係、通信計画係

(事務分掌)

第3条 消防課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 消防広報等の計画及び実施に関すること。

(2) 災害報道広報に関すること。

(3) 署の苦情渉外対応に関すること。

(4) 消防署各種届出等の受付事務に関すること。

(5) 体験学習、救命講習及び署所見学に関すること。

(6) 署に係る組合市との連絡調整に関すること。

(7) 火災の原因及び損害の調査、統計に関すること。

(8) 火災等の証明に関すること。

(9) 消防車両の管理に関すること。

(10) その他消防署の庶務全般に関すること。

2 警備第一課及び警備第二課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

警備係

(1) 消防地水利の調査及び管理保全に関すること。

(2) 消防訓練及び演習の実施に関すること。

(3) 災害の警戒及び防ぎょに関すること。

(4) 火災予防に関すること。

(5) 火災の原因調査に関すること。

(6) 査察に関すること。

(7) 防火対象物の調査に関すること。

(8) 職員の安全管理に関すること。

(9) 機械器具の維持管理に関すること。

(10) 各種届出事務に関すること。

(11) 消防統計に関すること。

(12) 管内情勢の調査、研究に関すること。

(13) 警備広報に関すること。

(14) 警備第一課及び警備第二課の庶務に関すること。

(15) その他防災業務に関すること。

調査係

(1) 火災の原因調査に関すること。

(2) 現場指揮活動に関すること。

機械係

(1) 消防用機械の燃料に関すること。

(2) 機関員の技術指導に関すること。

(3) 車両の安全運転管理に関すること。

(4) 消防車両の管理に関すること。

(5) その他機械業務に関すること。

救助係

(1) 救助活動に関すること。

(2) 救助技術の指導、訓練に関すること。

(3) 救助用資器材の維持管理に関すること。

(4) 救助統計に関すること。

(5) その他救助業務に関すること。

救急係

(1) 救急活動に関すること。

(2) 救急技術の指導及び教育訓練に関すること。

(3) 救急資器材の保管及び維持管理に関すること。

(4) 救急法の指導及び普及に関すること。

(5) 救急統計に関すること。

(6) その他救急業務に関すること。

3 指令第一課及び指令第二課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 災害通報の受報及び指令に関すること。

(2) 消防部隊等の把握、確保に関すること。

(3) 気象情報の収集、受理伝達に関すること。

(4) 医療機関その他関係機関の把握、連絡に関すること。

(5) 指令システムのデータ管理に関すること。

(6) 消防関係情報の収集及び管理に関すること。

(7) 緊急消防援助隊及び大阪府下広域応援の運用に関すること。

(8) 高所カメラ、ヘリコプターテレビ伝送システム及び火災現場映像の運用に関すること。

(9) 消防緊急情報指令施設の管理及び運用に関すること。

(10) 通信機器等の購入及び維持管理に関すること。

(11) 消防救急無線設備に関すること。

(12) 通信設備の運営に関すること。

(13) 無線免許等の管理に関すること。

(14) その他指令業務に関すること。

(臨時の機構)

第4条 消防長は、臨時の事務、事業のため必要があるときは、前2条の規定にかかわらず別に機構を設け、又は事務分掌を定めることができる。

(職員)

第5条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)及び副署長、課に課長及び課長補佐、係に係長を置く。

2 課に参事、主幹及び統括主幹その他必要な職員を置くことができる。

3 係に主査、主任及び主務を置くことができる。

(階級)

第6条 署長及び副署長の階級は消防監、課長の階級は消防司令長、課長補佐の階級は消防司令、係長の階級は消防司令補とする。

2 参事の階級は、消防司令長とする。

3 主幹及び統括主幹の階級は、消防司令とする。

4 主査及び主任の階級は、消防司令補とする。

5 主務の階級は、消防士長、消防副士長又は消防士とする。

(職務)

第7条 署長及び課長は、おのおの上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副署長は、署長を補佐する。

3 課長補佐は、課長を補佐する。

4 参事及び主幹は、上司の命を受けて所管の事務を掌理する。

5 統括主幹は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理し、助言する。

6 係長は、上司の指揮を受けて所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

7 主査、主任及び主務は、上司の指揮を受けて所管の事務を処理する。

(代理)

第8条 署長に事故あるときは、副署長がその職務を代理する。

(分署等)

第9条 消防署に消防分署及び消防出張所(以下「分署等」という。)を置く。

2 前項の分署等の名称、位置は別表のとおりとする。

3 消防分署に分署長を置くことができる。

4 消防出張所に出張所長を置くことができる。

5 分署長の階級は消防司令長とする。

6 出張所長の階級は消防司令とする。

7 分署長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 出張所長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(委任)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年4月30日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年5月6日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年5月1日規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年8月24日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年9月13日規程第3号)

この規程は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年2月20日規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月18日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年9月5日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年6月16日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月18日規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年1月10日規程第1号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成28年8月22日規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月28日規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年5月8日規程第1号)

この規程は、令和5年5月8日から施行する。

(令和5年12月26日規程第8号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第9条第2項関係)

名称

位置

柏原羽曳野藤井寺消防組合消防署

藤井寺分署

藤井寺市国府1丁目1番8号

柏原羽曳野藤井寺消防組合消防署

柏原分署

柏原市河原町1番90号

柏原羽曳野藤井寺消防組合消防署

羽曳野出張所

羽曳野市羽曳が丘4丁目14番18号

柏原羽曳野藤井寺消防組合消防署

高鷲出張所

羽曳野市島泉8丁目8番2号

柏原羽曳野藤井寺消防組合消防署

国分出張所

柏原市国分本町2丁目5番5号

大阪南消防組合消防署組織規程

平成7年8月18日 規程第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成7年8月18日 規程第2号
平成8年4月30日 規程第1号
平成9年5月6日 規程第1号
平成10年5月1日 規程第5号
平成11年8月24日 規程第6号
平成14年9月13日 規程第3号
平成15年2月20日 規程第1号
平成18年4月18日 規程第5号
平成18年9月5日 規程第10号
平成20年6月16日 規程第1号
平成22年3月18日 規程第2号
平成23年3月25日 規程第4号
平成25年1月10日 規程第1号
平成28年8月22日 規程第2号
平成31年3月28日 規程第3号
令和2年3月30日 規程第6号
令和5年5月8日 規程第1号
令和5年12月26日 規程第8号