○大阪南消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成6年12月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めることを目的とする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 大阪南消防組合の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
(1) 位置 藤井寺市青山3丁目613番地の8
(2) 名称 大阪南消防組合消防本部
(消防署の位置及び名称)
第4条 消防署の位置及び名称は、次のとおりとする。
(1) 位置 藤井寺市青山3丁目613番地の8
(2) 名称 大阪南消防組合消防署
(消防署の管轄区域)
第5条 消防署の管轄区域は、柏原市、羽曳野市及び藤井寺市の区域とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年12月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は廃止する。
(1) 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部の設置、位置及び名称に関する条例(昭和38年条例第2号)
(2) 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防署の設置、位置及び名称並びに管轄区域を定める条例(昭和38年条例第3号)
附則(平成18年11月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月20日条例第17号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。