○大阪南消防組合議会常任委員会設置条例
昭和41年12月14日
条例第40号
(常任委員会の設置)
第1条 大阪南消防組合議会に次の常任委員会を設置するものとする。
総務委員会
警防委員会
(委員の定数及び所管)
第2条 常任委員会の委員の定数及び所管事項は、次のとおりとし、当該事項に関する調査及び議案並びに請願の審査を掌る。
(1) 総務委員会 定数 5名
消防本部の事務分掌中総務課の所管に関する事項
(2) 警防委員会 定数 6名
消防本部の事務分掌中警防課の所管に関する事項
第3条 議員は、それぞれ1個の委員となるものとする。
2 議長および副議長は、委員会に出席して、発言することができる。
(委員会の運営並びに会議規則との関係)
第4条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、大阪南消防組合議会会議規則の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から実施する。
附則(令和5年11月20日条例第18号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。